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請願・陳情の手続き

印刷ページ表示 更新日:2021年5月1日更新

請願・陳情について

市政に関することで、市議会に直接要望や意見がある時に活用していただきたい制度が請願および陳情です。

請願とは、憲法等に保障された「請願権」の趣旨に従い、国または地方公共団体の事務に関することについて文書により意見を申し述べることです。
請願書は、請願の趣旨に賛同する市議会議員の紹介により提出することができます。

一方、陳情とは、特定の事項について、その実情を訴え、適切な措置を要望するものです。
陳情書は、市議会議員の紹介が無くても提出することができます。

請願(陳情)書の出し方

 請願(陳情)書は、邦文により、文書で市議会議長あてに提出してください。記載していただく事項は次のとおりです。

  1. 提出年月日
  2. 請願者の住所
  3. 請願者の団体名(※個人の場合は必要ありません)
  4. 請願者の職・氏名(※個人の場合は署名または記名押印、団体の場合は押印が必要です)
  5. 連絡先(※日中連絡が取れる電話番号と担当者名)
  6. 紹介議員の署名または記名押印(※請願書の場合のみ)
  7. 件名
  8. 請願の趣旨

※書式は、原則としてA4判用紙で横書きとします。
※ひとつの案件ごとに一件の請願(陳情)書として作成し、ふたつ以上の案件を一件の請願(陳情)書に記載しないようにしてください。
※土木事業関係などの請願(陳情)の際には、略図を添付してください。
※意見書提出を求める場合は、件名を「○○○○意見書の提出を求める請願(陳情)について」とし、意見書の案文を添付してください。
  (意見書の内容は変更される場合があります。)
※ほか○名として連署名簿を添付する場合には、署名人それぞれに押印してください。
  (同一印鑑の押印は認められません。)

 請願書の記載例 [Wordファイル/28KB]

 陳情書の記載例 [Wordファイル/28KB]

請願・陳情の受付と締切

請願、陳情は平日の執務時間中に議会事務局の窓口で随時受け付けていますが、その審査については、原則として、3月、6月、9月、12月の年4回開催される市議会定例会議等において行います。
各会議への上程にあたりましては、ご提出の締切日(議員の申合せにより議会開会前に開かれる会派代表者会議の前日正午(閉庁時を除く))がございますのでご注意ください。
(※締切日以降に提出された場合には、次の会議での取り扱いとなります。)
なお、詳しくは議会事務局(電話:024-575-1217)までお問い合わせください。

請願・陳情の取り扱い

受理した請願書は、まず、本会議で議題とし、担当の常任委員会等に審査を付託します。
付託された常任委員会等では、その内容を十分に審査し、本会議において審査内容を報告します。
本会議では、常任委員会等からの審査報告を受け、採り上げるものは「採択」、そうでないものは「不採択」などの結論を出します。
採択した請願は、その内容により、市長等の執行機関への送付、国や県等へ意見書を提出することで請願者の趣旨の実現を図ります。

一方、陳情書は、受理した後、まず議会運営委員会において本会議への上程について判断を行います。
議会運営委員会において、本会議への上程を決定した場合には、請願と同様の取り扱いで審査を行い、上程しない案件については、「議長限り」として議長の手元により処理を行います。

なお、審査結果については、会議終了後に請願(陳情)者(複数の場合には代表者)あてにお知らせするほか、議会だよりやホームページ上でも請願・陳情の審査等結果として公開しています。
審査結果の通知に記載している用語の意味は下表のとおりです。

用語 用語の意味
採択 請願・陳情の内容について、議会として賛同することをいいます。
不採択 請願・陳情の内容について、議会として賛同しないことをいいます。
継続審査 会議期間中(議会の開会日から散会日までの間)、請願・陳情の審査を終了することが困難な場合に、会議期間が終了した散会後も、引き続き常任委員会等で審査・調査を行うことをいいます。
福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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