ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・環境 > 届出・証明 > 届出 > 外国人登録制度が変わりました

本文

外国人登録制度が変わりました

印刷ページ表示 更新日:2014年1月8日更新

平成24年7月9日から「外国人登録制度」が廃止され、外国人住民のみなさんも住民票に登録される新制度が始まりました。

主な変更点

  • 外国人の方にも、住民票の写しが発行できるようになります。
    ※これにより、日本人と外国人の混合世帯でも、世帯全員の住民票の写しが発行できるようになります。
  • 在留資格変更は入国管理局への届出だけで済むようになります。
  • 外国人登録証が廃止され、新たに「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます。

対象者

伊達市内に住所があり、次のいずれかに該当する外国人の方です。

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生または国籍喪失による経過滞在者

※観光目的で短期滞在する方などは、対象となりません。

在留カード・特別永住者証明書の交付

在留カード

交付対象者

 中長期在留者に対して、外国人登録証の代わりに交付されます。

必要な手続き

入国管理局での手続きが必要です。

※法施行後も、一定の間は、外国人登録証を「在留カード」とみなしますので、急いで新しいカードに変更する必要はありません。 

在留カードに関するお問い合わせ先

入国管理局

特別永住者証明書

交付対象者

特別永住者に対して、外国人登録証の代わりに交付されます。

必要な手続き

伊達市役所市民生活部市民課での手続きが必要です。

※法施行後も、一定の間は、外国人登録証を「特別永住者証明書」とみなしますので、急いで新しいカードに変更する必要はありません。 

 

詳しくは、関連ページ(外部サイト)をご覧ください。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る