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平成24年7月9日から「外国人登録制度」が廃止され、外国人住民のみなさんも住民票に登録される新制度が始まりました。
伊達市内に住所があり、次のいずれかに該当する外国人の方です。
※観光目的で短期滞在する方などは、対象となりません。
中長期在留者に対して、外国人登録証の代わりに交付されます。
入国管理局での手続きが必要です。
※法施行後も、一定の間は、外国人登録証を「在留カード」とみなしますので、急いで新しいカードに変更する必要はありません。
入国管理局
特別永住者に対して、外国人登録証の代わりに交付されます。
伊達市役所市民生活部市民課での手続きが必要です。
※法施行後も、一定の間は、外国人登録証を「特別永住者証明書」とみなしますので、急いで新しいカードに変更する必要はありません。
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