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伊達市内にある空き家の有効活用及び本市への定住を促進するため、伊達市空き家バンクに登録されている空き家物件の改修(リフォーム)に要する経費の一部を補助するもの
空き家バンク物件利用者(市内転居者を含む)で、次の全てに該当する方
○ 伊達市に5年以上定住する見込みがある。
○ 自ら居住するために購入するものである。
○ 3親等内の親族間での空き家バンク物件の売買ではない。
○ 市区町村税等※を滞納していない。
※地方税法第5条に規定する市町村税、保険料、負担金等、市が個人から徴収すべきもの。
○ 暴力団員等又は暴力団密接関係者ではない。
空き家バンク物件の改修経費で補助対象経費の総額が20万円以上のもの。
ただし、次に掲げる経費は補助対象外とします。
【補助対象外経費】
○ 門、塀、造園等の外構工事に要する経費
○ 車庫、物置、倉庫等の設置及び改修等に要する経費
○ 併用住宅の場合、住宅部分以外の改修に要する経費
○ 合併浄化槽の設置等に要する経費
○ 太陽光発電システム設置に要する経費
○ その他、市長が補助金の交付が適当でないと認める改修等に要する経費
補助の要件は次のとおりです。
○ 補助対象者が自ら居住するために購入するもの。
○ 補助金の交付決定日以降に改修に着手し、年度内に完了する。
○ 改修を行った後の住宅は、居室のほかに生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えている。
○ 建築基準法等の関係法令に違反していない。
(1)補助率
対象経費の2分の1以内
(2)補助限度額
基本額:50万円
※ 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は端数を切り捨てた額が補助金額となります。
(3)補助金の交付回数
同一物件に対して1回限りです。
補助金の交付を受ける場合には次の書類を市へ提出してください。
(1) 補助金等交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/19KB]
(4) 改修に要する費用の詳細な見積書の写し
(5) 改修箇所を明記した平面図
(6) 施工前の現況等が確認できる写真
(7) 売買契約書
(9) 他の制度を併用して申請する場合は、当該制度の申請書の写し
(10) 市区町村発行の直近1年間の納税証明書
(1) 補助金等交付申請書(記入例) [Wordファイル/20KB]
(2) 収支予算書(記入例) [Wordファイル/36KB]
(3) 事業計画書(記入例) [Wordファイル/40KB]
改修工事完了後は速やかに次の書類を市へ提出してください。
(1) 補助事業等実績報告書(様式第8号) [Wordファイル/19KB]
(3) 改修に係る契約書及び領収書(明細書を含む。)の写し
(4) 改修を行った部位を明記した平面図
(5) 改修内容が確認できる写真
(6) 住民票等の写し(当該住宅に住所を異動したことが確認できるもの)
次の要件のいずれかに該当した場合、市は既に交付した補助金の返還を求めることができます。
○ 5年以内に対象物件を取り壊した、又は売却した。
○ 5年以内に対象物件に居住しなくなった。(療養・就職・進学による転出、死亡した場合は除く。)
○ 市税等の滞納が発生した。
一つの工事に対して、市と県の両方の補助金を交付することはできません。
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