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生活困窮者自立支援制度のご案内

印刷ページ表示 更新日:2020年4月27日更新

生活困窮者自立支援制度について

 生活困窮者自立支援法に基づき、生活や就労についてお困りの方(生活保護受給者を除きます)を支援し、自立の促進や課題の解決を図る制度です。

伊達市では、この制度に基づき「自立相談支援事業」と「住居確保給付金の支給」を行っています。

社会福祉課内に相談窓口を開設しておりますので、一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

 【相談の一例】
  □ずっと家にいたから社会に出るのが不安
  □会社を辞めて仕事がない
  □お金がなく病院に行けない
  □家賃が払えない
  □借金で苦しい  等々

自立相談支援事業

 社会福祉課内に開設している相談窓口にて相談員が相談をお受けし、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、ご希望により具体的なプランを作成し、関係機関と連携を図りながら支援を行います。

 【相談の流れ】
  1 相談受付申込票の記入及び個人情報に関する規程の説明
  2 課題の評価・分析によるアセスメント作成
  3 自立生活のための支援プラン策定
  4 支援調整会議での調整
  5 生活困窮者自立支援法による支援の決定
  6 支援決定後のフォローアップ

住居確保給付金の支給

 離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方を対象に、原則3カ月間、家賃相当額(上限があります)を支給するとともに、就労支援等を行い、住居と就労機会の確保を支援します。

 受給には、離職後2年以内であることや、収入や資産等の条件があります。また、令和2年4月20日(月曜日)より、休業等により収入が減少し、離職や廃業に至っていないが、離職等と同程度の状況にある方も支給対象となりました。

 ※住居確保給付金のリーフレットはこちら [PDFファイル/583KB] 

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福島県伊達市役所〒960-0692
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  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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