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精神障がい者保健福祉手帳

印刷ページ表示 更新日:2024年3月8日更新

精神障がい者保健福祉手帳

精神に障がいのある人が、一定の障がいにあることを証明する手帳です。

障がいの程度により1級~3級までの手帳が交付されます。手帳の有効期間は、手帳交付日より2年間です。更新の手続きは有効期限の3か月前から受け付けています。なお、原則として手帳の有効期限がきても、更新の通知はいたしませんのでご注意ください。

伊達市手続きガイド(外部サイトへリンク)<外部リンク>
 手続きガイドからは各種手帳取得により利用可能なサービス等を確認することができます。
 各種手帳を取得した場合に関する質問に答えると、利用可能なサービス等を確認することができます。

対象者

精神障がいのために日常生活または社会生活に不自由のある人。

統合失調症・そううつ病・てんかん・中毒性精神障がい・認知症などの器質性精神疾患が対象になりますが、知的障がいは対象になりません。(知的障がい者の方は、療育手帳の対象です。)病院に初めてかかった日(初診)から6か月以上経過した日から申請できます。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 写真(3cm×4cm)
    ※写真は無帽、上半身、真正面、1年以内に撮影したもの(ポラロイド、インクジェット不可)
  • 診断書
    ※初診日から6か月以上経過した時点の診断書。
    ※精神障がいを事由とする障がい年金または特別障がい給付金の受給者は、医師の診断書の代わりに、年金証書または特別障がい給付金受給資格者証の写しと、同意書を添付することにより申請することもできます。
  • 個人番号を確認できるもの
  • 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
    ※写真付であれば1点、写真なしであれば2点
  • (代理人が手続きする場合)委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの

このようなときは申請が必要です

  • 障がいの程度が変わったとき
  • 住所が変わったとき(市内)
  • 保護者が変わったとき(未成年)
  • 障がいがなくなったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 手帳を破損したとき
  • 死亡したとき
  • 他市町村から転入したとき(転出の際は、転出先で申請してください)
福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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