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自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)の給付
更生医療の給付
身体障がい者手帳を所持している18歳以上の方で、手術などにより、障がいが改善又は機能の維持が保たれる見込みのある場合、その医療費の一部が公費で負担されます。
対象となる医療内容
- ペースメーカー植え込み術
- 冠動脈バイパス術
- 人工弁置換術
- 人工関節置換術
- 腎移植術
- 人工透析
- 角膜移植術 など
申請に必要なもの
- 申請書
- 印鑑
- 医師の意見書(指定の様式)
- 健康保険証の写し
- 身体障がい者手帳の写し(所持者のみ)
- 非課税年金を受給している場合は、その年金額がわかる書類
- 特定疾病療養受療証(所持者のみ)
- 個人番号を確認できるもの(本人と同一保険者全員のもの)
- 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
※写真付であれば1点、写真なしであれば2点 - (代理人が手続きする場合)委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの
育成医療の給付
18歳未満の障がい児で、手術などにより障がいが改善、軽減される場合、その医療費の一部が公費で負担されます。
対象となる医療内容
- ペースメーカー植え込み術
- 冠動脈バイパス術
- 人工弁置換術
- 人工関節換置術
- 腎移植術
- 人工透析
- 角膜移植術 など
申請に必要なもの
- 申請書
- 印鑑
- 医師の意見書(指定様式)
- 健康保険証の写し
- 身体障がい者手帳の写し(所持者のみ)
- 個人番号を確認できるもの(本人と同一保険者全員のもの)
- 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
※写真付であれば1点、写真なしであれば2点 - (代理人が手続きする場合)委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの
精神通院医療の給付
通院により精神障がいの治療上必要と認められる医療に対して、その医療費の一部が公費で負担されます。有効期間は1年で、有効期限の3か月前から再認定の手続きができます。
申請に必要なもの
- 申請書
- 印鑑
- 診断書
- 同意書
- 健康保険証の写し
- 非課税年金を受給している場合は、その年金額がわかる書類
- 個人番号を確認できるもの(本人と同一保険者全員のもの)
- 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
※写真付であれば1点、写真なしであれば2点 - (代理人が手続きする場合)委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの
※「精神障がい者保健福祉手帳」と同時申請する方
申請書(手帳用、医療費申請用)、印鑑、診断書(手帳用)、重度かつ継続の意見書(課税世帯の方)、同意書、健康保険証の写し、非課税年金を受給している場合は、その年金額がわかる書類
費用負担
原則医療費の1割を負担することになります。ただし、1か月あたりの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの限度額が設けられています。
負担上限の月額 所得区分 | 所得区分の内容 | 負担上限の月額 |
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生活保護世帯 | 生活保護を受給している世帯 | 負担はありません |
低所得1 | 市町村民税が非課税の世帯で、障がい者の収入が年間80万円以下の方 | 2,500円 |
低所得2 | 市町村民税が非課税の世帯で、低所得1以下の方 | 5,000円 |
中間所得1 | 市町村民税(所得割)の額が33,000円未満の方 | 5,000円 |
中間所得2 | 市町村民税(所得割)の額が33,000円以上235,000円未満の方 | 10,000円 |
一定所得以上 | 市町村民税(所得割)の額が235,000円以上の方 | 20,000円 |
※更生医療・精神通院医療の中間所得1.2の方で、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当しない場合は、医療保険の負担上限額となります。
※更生医療・精神通院医療の一定所得以上の方で、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当しない場合は、自立支援医療の対象外です。