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自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)の給付

印刷ページ表示 更新日:2014年5月9日更新

更生医療の給付

 身体障がい者手帳を所持している18歳以上の方で、手術などにより、障がいが改善又は機能の維持が保たれる見込みのある場合、その医療費の一部が公費で負担されます。

対象となる医療内容

  • ペースメーカー植え込み術
  • 冠動脈バイパス術
  • 人工弁置換術
  • 人工関節置換術
  • 腎移植術
  • 人工透析
  • 角膜移植術 など

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 医師の意見書(指定の様式)
  • 健康保険証の写し
  • 身体障がい者手帳の写し(所持者のみ)
  • 非課税年金を受給している場合は、その年金額がわかる書類
  • 特定疾病療養受療証(所持者のみ)
  • 個人番号を確認できるもの(本人と同一保険者全員のもの)
  • 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
    ※写真付であれば1点、写真なしであれば2点
  • (代理人が手続きする場合)委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの

育成医療の給付

18歳未満の障がい児で、手術などにより障がいが改善、軽減される場合、その医療費の一部が公費で負担されます。

対象となる医療内容

  • ペースメーカー植え込み術
  • 冠動脈バイパス術
  • 人工弁置換術
  • 人工関節換置術
  • 腎移植術
  • 人工透析
  • 角膜移植術 など

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 医師の意見書(指定様式)
  • 健康保険証の写し
  • 身体障がい者手帳の写し(所持者のみ)
  • 個人番号を確認できるもの(本人と同一保険者全員のもの)
  • 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
    ※写真付であれば1点、写真なしであれば2点
  • (代理人が手続きする場合)委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの

精神通院医療の給付

 通院により精神障がいの治療上必要と認められる医療に対して、その医療費の一部が公費で負担されます。有効期間は1年で、有効期限の3か月前から再認定の手続きができます。

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 印鑑
  • 診断書
  • 同意書
  • 健康保険証の写し
  • 非課税年金を受給している場合は、その年金額がわかる書類
  • 個人番号を確認できるもの(本人と同一保険者全員のもの)
  • 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
    ※写真付であれば1点、写真なしであれば2点
  • (代理人が手続きする場合)委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの

※「精神障がい者保健福祉手帳」と同時申請する方   
申請書(手帳用、医療費申請用)、印鑑、診断書(手帳用)、重度かつ継続の意見書(課税世帯の方)、同意書、健康保険証の写し、非課税年金を受給している場合は、その年金額がわかる書類

費用負担

 原則医療費の1割を負担することになります。ただし、1か月あたりの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの限度額が設けられています。

負担上限の月額
所得区分所得区分の内容負担上限の月額
生活保護世帯生活保護を受給している世帯負担はありません
低所得1市町村民税が非課税の世帯で、障がい者の収入が年間80万円以下の方2,500円
低所得2市町村民税が非課税の世帯で、低所得1以下の方5,000円
中間所得1市町村民税(所得割)の額が33,000円未満の方5,000円
中間所得2市町村民税(所得割)の額が33,000円以上235,000円未満の方10,000円
一定所得以上市町村民税(所得割)の額が235,000円以上の方

20,000円

※更生医療・精神通院医療の中間所得1.2の方で、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当しない場合は、医療保険の負担上限額となります。
※更生医療・精神通院医療の一定所得以上の方で、高額治療継続者(重度かつ継続)に該当しない場合は、自立支援医療の対象外です。
福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

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