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障がい者が住みなれた地域で自立した生活を営むことができるよう各種サービスを提供します。
本市では、次の事業を実施しています。
|移動支援|日中一時支援|訪問入浴サービス|日常生活用具給付|更生訓練費給付|相談支援事業|
|意思疎通支援事業|地域活動支援センター|点字・声の広報等発行|知的障がい者職親委託制度|
|スポーツ・レクリェーション教室開催事業|自動車改造助成|自動車運転免許取得助成|成年後見制度利用支援|
障がい者などが社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動など社会参加のための外出をする場合、ヘルパーによる移動の介護を行います。
原則として障がい者手帳所持者(身体・療育・精神)
○市役所等公的機関の利用などの社会生活上必要不可欠な外出
○買物や市の催しに参加するなど余暇活動など社会参加のための外出
○通勤、営業などの経済活動に係る外出、ギャンブルや飲酒を目的とした外出など社会通念上適当でないと認められる外出、募金、宗教、政治活動など特定の利益を目的とする団体活動のための外出、通学・通所・通勤等通年かつ長期にわたる外出には原則利用できませんが、通学、施設、作業所への通所のための利用については、保護者の出産、病気等やむを得ない事情で一時的に必要な場合は利用できます。
※サービスの提供範囲は一日の範囲内で用務を終える外出に限ります。
※車両を提供する事業者の場合は、ガソリン等の費用を利用者が負担します。
※公共交通機関を利用してヘルパーと移動する場合は、ヘルパーが使用する切符などの費用を利用者が負担します。
事業所名 | 住所 | 連絡先 |
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ハートフルステーション | 福島市南矢野目字桜内36-1 | 024-557-2210 |
訪問介護ステーションこみゅ | 福島市南矢野目字向原4-2 | 024-552-5430 |
ヘルパーステーションおひさま | 福島市丸子字冨塚18-4 | 024-552-1230 |
移動支援アシスト | 福島市八木田字並柳41-3 | 024-545-8058 |
ILセンター福島 | 福島市渡利字椚町1-1 | 024-523-0525 |
保原タクシー・まるわケアステーション | 伊達市保原町字九丁目14番地 | 024-575-3030 |
伊達市社会福祉協議会ヘルパーステーション | 伊達市保原町字宮下111番地2 | 024-576-4050 |
地域生活サポートセンターパッソ | 郡山市安積町笹川字経坦28 | 024-945-0369 |
ヘルパーステーション おはよう | 福島市飯野町大久保字西戸32-2 | 024-503-0177 |
だての郷 | 伊達市保原町字中瀬町100番地 | 024-576-7799 |
介護支援センター きさらぎ | 福島市渡利字小舟52-1 | 024-526-4631 |
介護ステーション・バンビの森 | 福島市荒井字八幡内51番地の2 | 024-573-1666 |
タウンケア 訪問介護サービス | 伊達市保原町字城ノ内87番地5 | 024-575-1234 |
日中における活動の場を提供することにより、障がい者や障がい児の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ります
原則として障がい者手帳所持者(身体・療育・精神)
事業所名 | 住所 | 電話番号 |
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鎌田障がい福祉センターきらら | 福島市鎌田字江添10-6 | 024-552-5101 |
福島県大笹生学園 | 福島市大笹生字俎板山182-1 | 024-557-6014 |
生活支援こみゅ | 福島市南矢野目字向原4-2 | 024-552-5430 |
清心荘 | 福島市南沢又字水門下160-1 | 024-591-2190 |
大萱荘 | 福島市笹木野字払川添23-1 | 024-591-2101 |
父の夢 日中ショートステイ | 福島市八木田字並柳41-3 | 024-545-8058 |
もちずりワーク | 福島市岡部字大久保36-1 | 024-515-0878 |
ハッピーわんぱく園 | 伊達市保原町字宮下111番地2 | 024-576-4050 |
日中一時支援事業所・ハイジ | 伊達市保原町字宮下67番地3 | 024-574-2342 |
だての郷 | 伊達市保原町字中瀬町100番地 | 024-576-7799 |
日中一時支援事業所 ニコニコ太陽 | 伊達市梁川町字栄町48番地 | 024-577-2231 |
指定多機能型事業所 ファーム樅の木 | 福島市笹谷字西小楢4 | 024-573-6418 |
ほっとライフ4丁目 | 福島市西中央四丁目46-1 | 024-533-2313 |
アートさをり | 福島市南沢又字前田5-27 | 024-559-3465 |
おおぞらの夢 日中ショートステイ | 福島市南矢野目字桜内前6-9 | 024-557-2804 |
地域における身体障がい者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ります。
この事業の利用を図らなければ入浴が困難な在宅の身体障がい者
事業所名 | 住所 | 電話番号 |
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株式会社 アフロサービス | 本宮市本宮字舘町132 | 0243-33-3833 |
アースサポート株式会社 アースサポート福島 | 福島市曾根田町6-10 | 024-531-0005 |
SOMPOケア株式会社 福島南矢野目訪問入浴 | 福島市南矢野目字上戸ノ内2-7 | 024-552-1171 |
有限会社 キューピット介護サービス | 福島市泉字二斗蒔18-15 | 024-555-0026 |
アサヒサンクリーン在宅介護センター福島 | 福島市御山字検田48-53 信夫ハイツB-4 | 024-533-6286 |
民間救急警備株式会社 福島営業所 | 福島市森合字台3番地の28 | 024-521-4199 |
日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するものを給付します。
詳しくは、日常生活用具の給付をご覧ください。
就労移行支援、自立訓練事業を利用している者に、訓練のための文具、参考書等の購入費用として更生訓練費を支給します。
就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している方
身体・知的・精神障がい者の福祉サービスの利用援助、社会資(平成30年4月1日現在)源を活用するための支援等を実施します。
本市では相談支援の強化のため専門性の高い事業所に委託して実施しています。
事業所名 | 住所 | 電話番号 |
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相談支援センター「ひびき」 | ||
伊達市社会福祉協議会相談支援事業所 | 伊達市保原町字久保9番地3 | 024-574-2055 |
聴覚障がい者、難聴者等の意思の疎通を円滑にするため、手話通訳者(奉仕員)や要約筆記者(奉仕員)の派遣を行います。
聴覚障がい者、難聴者等
手話通訳派遣:医療、教育、職業に関する通訳等
要約筆記奉仕員派遣:聴覚障がい者が参加する会議、講演会等の主催者から申請があった場合
(但し、入場料等を徴収する場合は除く)
派遣予定日の2週間前までに、申請書を提出してください。
障がい者が通所により、創作的活動または生産活動の機会を得ることにより、社会との交流とともに、地域において自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、支援する場所です。
事業所名 | 住所 | 電話番号 |
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地域活動支援センターleaf | 伊達市姥川1番地29 | 024-572-3770 |
視覚障がい者のために点字翻訳した広報誌やカセットテープまたはCDに録音した広報誌を毎月1回希望する世帯に送付します。
また、市のHPでも公開しています。
視覚障がい者
障がい者総合支援法に指定されている、難病による視覚障がいのある方
知的障がい者を一定期間職親に預け、生活指導及び技能習得訓練を行うことにより雇用の促進と職場の定着性を高める事を目的とします。
知的障がい者
障がい者の体力増強、交流及び余暇活動等を目的とした教室等を開催しています。
身体・知的・精神障がい者・障がい児及び家族
身体障がい者の社会復帰や就労等の目的で自己所有の自動車を運転するのに改造が必要となる場合、経費の一部を助成します。
○重度の上肢・下肢・体幹機能障がいであって、本人所有の車を自ら運転する場
○身体障がい者手帳1級~2級までの上肢、下肢又は体幹機能障がい者
※改造前に申請が必要なため、事前に申請方法をご相談ください。
(改造後の申請は対象となりませんのでご注意ください。)
100,000円
下肢・体幹・聴覚障がい者に対して、自動車学校入学経費等の一部を助成します。
下肢又は体幹機能障がいであって、就労等社会復帰のために免許を取得しようとする場合
身体障がい者手帳1級~4級までの下肢障がい者、聴覚障がい者
※自動車学校入学前に申請が必要なため、事前に申請方法をご相談ください。
100,000円
成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、財産管理等の支援を行う必要がある場合に、成年後見制度の利用を支援することにより権利擁護を行います。
必要と認める知的障がい者又は精神障がい者
原則サービス費用の1割を負担することになります。ただし、1か月あたりの負担が増えすぎないよう、所得に応じた支払いの限度額が設けられています。
所得区分 | 所得区分の内容 | 負担上限の月額 |
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生活保護 | 生活保護を受給している世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税が非課税の世帯で、障がい者の収入が年間80万円以下の方 | 0円 |
低所得2 | 市町村民税が非課税の世帯で、低所得1以下の方 | 0円 |
市町村民税課税世帯 | 市町村民税が課税の世帯 | 9,300円 |
※地域活動支援センター利用者は事業所に対し実費負担が生じる場合もあります。
※日常生活用具の給付はサービス利用とは別に利用者負担が生じます。
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