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病気やけがで入院した時の食事代は診療や薬にかかる費用とは別に、標準負担額を被保険者が負担し残りを国保が負担します。
所得区分※ | 食費 | |
一般(下記以外の人) | 460円 | |
住民税非課税世帯 低所得者2 |
90日までの入院 | 210円 |
90日を超える入院 (過去12カ月の入院日数) |
160円 | |
低所得者1 | 100円 |
65歳以上の方が療養病床に入院した時は食費と居住費として定められた標準負担額を自己負担します。
所得区分※ | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) |
一般(下記以外の人) | 460円 (一部医療機関は420円) |
370円 |
住民税非課税世帯 低所得者2 |
210円 | |
低所得者1 | 130円 |
入院時の食事代と療養病床入院時の食費・居住費における所得区分は次のとおりです。
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
70歳以上75歳未満で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で世帯主および国保被保険者全員が所得金額0円(年金受給者の場合は年金収入80万円以下)である人
上記以外の人
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