ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

国民健康保険高額療養費

印刷ページ表示 更新日:2023年12月27日更新

 1ヵ月に支払った医療費の自己負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合は、申請により超えた分が「高額療養費」として支給されます。
 また、長期に入院するなど高額な医療費がかかることがあらかじめ分かっている場合は、医療機関に「限度額適用認定証」を提示することで、支払額を自己負担限度額までとすることができます。

高額療養費

 高額療養費制度の見直しにより平成29年8月診療分から70歳以上の自己負担限度額が変更となりました。
 制度の詳細はこちらをご覧ください。>>高額療養費制度の見直しについて 

自己負担限度額(月額)

70歳未満の場合

 

所得区分 年3回目まで 年4回目以降 ※3
基礎控除後の総所得金額などが901万円超 252,600円+(医療費総額‐842,000)×1% 140,100円
基礎控除後の総所得金額などが600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費総額‐558,000)×1% 93,000円
基礎控除後の総所得金額などが210万円超~600万円以下 80,100円+(医療費総額-267,000)×1% 44,400円
基礎控除後の総所得金額などが210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯

35,400円

24,600円

 

70歳以上75歳未満の場合

 平成29年7月診療分まで

所得区分 年3回目まで 年4回目以降 ※3
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 44,400円 80,100円+(医療費総額-267,000)×1% 44,400円

一般

12,000円 44,400円 44,400円
低所得者2 ※1 8,000円 24,600円 24,600円
低所得者1 ※2 8,000円 15,000円 15,000円

 

平成29年8月診療分から平成30年7月診療分まで

所得区分 年3回目まで 年4回目以降 ※3
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者
(課税所得145万円以上)
57,600円 80,100円+(医療費総額-267,000)×1% 44,400円

一般

14,000円
(年間14万4000円)

57,600円 44,400円
低所得者2 ※1 8,000円 24,600円 24,600円
低所得者1 ※2 8,000円 15,000円 15,000円

 

平成30年8月診療分から

所得区分 年3回目まで 年4回目以降 ※3
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費総額-842,000)×1% 140,100円
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費総額-558,000)×1% 93,000円
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費総額-267,000)×1% 44,400円

一般

18,000円
(年間14万4,000円)

57,600円 44,400円
低所得者2 ※1 8,000円 24,600円 24,600円
低所得者1 ※2 8,000円 15,000円 15,000円

※1 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1を除く)
※2 同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
※3 過去12か月以内に3回以上自己負担限度額に達した場合は、4回目から限度額が下がります。

計算上の注意

  • ひとつの世帯で同じ月内に各医療機関で21,000円以上の自己負担額が複数あった場合、それらを合算して自己負担限度額を超えたときに、超えた金額が高額療養費となります。(70歳以上75歳未満の人は、病院・診療所・歯科の区別なく合算します。)
  • 各月の1日から末日までを1ヶ月として計算します。
  • 各医療機関ごとに別々に計算します。
  • 同一の医療機関でも、入院と外来は別々に計算します。(医科と歯科は別計算です。)
  • 途中で保険の種類が変更になった場合は別計算となります。
  • 入院時の差額ベッド代、食事代、および保険外診療は対象外です。
  • 院外処方の調剤は処方した医療機関の外来と合算できます。

申請方法

 高額療養費の支給を受けるには医療費の支払い後に市へ申請する必要があります。
 原則、診療を受けた翌月の初日から2年が過ぎると申請ができなくなりますのでご注意ください。

 また、申請には対象となる医療費の領収書の原本が必要になりますので、領収書は必ず保管をお願いします。

申請に必要なもの

  • 高額療養費支給申請書 [Wordファイル/22KB]   [PDFファイル/136KB]
  • 高額療養費の対象となる医療費の領収書(原本)
  • 世帯主の金融機関口座情報が分かるもの
  • 保険証
  • 市役所窓口へ来る方の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真がないものは2点)
  • 世帯主と診療を受けた方の個人番号が分かるもの(通知カード、またはマイナンバーカード)

  ※領収書は内容を確認したあとにお返しします。

  申請者(世帯主)と異なる世帯の方が代理で申請書を提出する場合は次のものも必要です。

  • 委任状(申請書に記載箇所がございます)
  • 申請書を提出する方の身分証明書(顔写真付きのものは1点、顔写真がないものは2点)

申請場所

  • 国保年金課(本庁舎中央棟1階)
  • 各総合支所(保原総合支所は除く)

注意事項

  • 原則、診療を受けた翌月の初日から2年が過ぎると支給申請ができなくなりますのでご注意ください。
  • 確定申告の医療費控除をする場合は領収書の取扱いにご注意ください。>>詳細はこちら

限度額適用認定証

 70歳未満の方、70歳以上74歳以下の現役並み所得者1と2の方、低所得者1と2の方は、入院や高額な外来診療を受ける場合、限度額認定証を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額がはじめから限度額までとなります。
 限度額適用認定証の交付を希望する場合は市へ申請してください。

申請方法

 限度額適用認定証の交付を希望する場合は市へ申請してください。
 なお、70歳以上74歳以下の現役並み所得者3と一般の方は、高齢受給者証を提示するだけで自己負担限度額までの支払いとなるため、限度額認定証の申請は不要です。

申請に必要なもの

  申請者(世帯主)と異なる世帯の方が代理で申請書を提出する場合は次のものも必要です。

申請場所

  • 国保年金課(本庁舎中央棟1階)
  • 各総合支所(保原総合支所は除く)

注意事項

  • 自己負担限度額は交付申請をした月の診療から適用されます。前月以前の診療に適用することはできません
  • 市税等の滞納がある方は交付されない場合があります。
  • 所得申告をしていない方がいる世帯は区分判定ができないため認定証が発行できませんので、所得申告をしてから申請してください

 

マイナ保険証を利用すると、事前の手続きなく、
高額療養費制度における限度額を超えるお支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、
マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

 

Adobe Acrobat Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る