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職場の医療保険(健康保険・共済組合など)に加入している方、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険(国保)に加入する必要があります。
次のようなときには、14日以内に市役所へ届出をしてください。
こんなとき | 持参するもの |
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国保に加入するとき | |
他市区町村から転入してきたとき | 転出証明書 |
他の健康保険をやめたとき | 健康保険被保険者等資格喪失証明書 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
こどもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳 |
国保をやめるとき | |
他市区町村へ転出するとき | 保険証 |
他の健康保険に加入したとき | 国保と健保の保険証 |
生活保護を受けることになったとき | 保険証、保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 保険証、死亡証明書 |
その他 | |
住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証 |
保険証をなくしたとき | 本人確認証明書(運転免許証など) |
就学のためこどもが他の市町村に住むとき | 保険証、在学証明書 |
国民健康保険関係書類の届出者、申請者は原則として世帯主となります。
また、世帯主以外の方が書類を提出する場合は委任状(任意様式)が必要となります。
ただし、世帯主と同一世帯の方が提出する場合は委任状は不要です。
届出の際には窓口にいらした方の本人確認書類の提示をお願いしています。
官公署が発行した書類等で、顔写真付きのものは1点、顔写真がないものは2点以上の提示をお願いします。
国民健康保険を扱う医療機関で保険証を提示し年齢などに応じた自己負担額を支払うことで医療機関の診察を受けることができます。
また、入院時の食事代は診療や薬にかかる費用とは別に標準負担額を被保険者が負担し、残りは国保が負担します。
旅行などで保険証を持たずに病院などで治療を受けたとき、あるいはコルセット等の補装具を作製したとき、はり・きゅう・あんま・マッサージ等を受けたときなどは、その料金の全額を一旦支払い、領収書等を添付して申請すると、自己負担分を除いた残りが払い戻されます。
1ヵ月の医療費が一定額(自己負担限度額=所得区分に応じて異なります)以上になる場合は、それを超えた分の医療費が市から医療機関に支払われます。ただし、室料差額や食事療養費は除かれます。
≫高額療養費について詳しくはこちら
介護保険と医療保険の上記高額療養費の限度額を適用した後に、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の自己負担限度額を合算して、下表に定められた自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。
≫高額介護合算療養費について詳しくはこちら
被保険者が出産したときには出産育児一時金500,000円が支給されます。
≫出産一時金について詳しくはこちら
被保険者が死亡した場合は、葬祭執行者へ葬祭費として50,000円が支給されます。
相手方がいる交通事故など(第三者行為)により負傷し医療機関を受診する場合は健康保険は適用されませんが、市へ届出をすることで健康保険を適用できる場合があります。
≫第三者行為について詳しくはこちら
ジェネリック医薬品とは、新薬(先発薬品)の特許が切れた後に同じ有効成分で作る医薬品です。
研究開発などの費用がかかっていない分価格が安く提供できるものです。
ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師・薬剤師にご相談してください。
≫福島県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>
≫国保の広場(国民健康保健中央会ホームページ)<外部リンク>
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