本文
国民健康保険に加入されている方が、海外旅行中に急病で病院にかかられた場合は、国民健康保険に申請すると、保険で認められた部分があとで海外療養費として支給されます。
申請に必要なものは、海外療養専用の診療内容明細書(レセプト)・領収明細書(以上の2つには日本語の翻訳文が必要です)・保険証・印かん・預金通帳です。
市役所各総合支所市民課か保原本庁1階市民生活課窓口に申請してください。
申請者は、世帯主です。(それ以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。)
なお、治療目的で渡航をした場合は対象にはなりません。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
© 2021 Date City.