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海外旅行中に国外で診療をうけたとき申請すると保険で認められた部分が戻るのですか

印刷ページ表示 更新日:2010年6月29日更新

回答

 国民健康保険に加入されている方が、海外旅行中に急病で病院にかかられた場合は、国民健康保険に申請すると、保険で認められた部分があとで海外療養費として支給されます。

 申請に必要なものは、海外療養専用の診療内容明細書(レセプト)・領収明細書(以上の2つには日本語の翻訳文が必要です)・保険証・印かん・預金通帳です。

 市役所各総合支所市民課か保原本庁1階市民生活課窓口に申請してください。
 申請者は、世帯主です。(それ以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。)
 なお、治療目的で渡航をした場合は対象にはなりません。

関連する情報

「国民健康保険の届出・サービス内容」をご覧ください。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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