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女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定され、令和元年5月にその一部が改正されました。これにより、令和4年4月1日から女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などの義務対象が、常時雇用する労働者が301人以上から101人以上の事業主に拡大されます。
詳細は、リンクの厚生労働省ホームページをご覧いただき、準備をお願いします。
・厚生労働省ホームページ<外部リンク>
女性活躍推進法に基づき、「行動計画」の策定等を行い、計画に沿った取り組み内容を実施し、数値目標を達成した場合、助成金が受けられます。
なお、令和2年3月31日までに一般事業主行動計画を策定している場合は、以下の助成金を受給することができます。
・厚生労働省ホームページ(給付金ご案内ページ)<外部リンク>
福島労働局雇用均等室
電話番号 024-536-4609
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