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商工業関係

印刷ページ表示 更新日:2020年10月1日更新

セーフティネット保証制度関係

制度の概要

 取引先などが、民事再生手続開始の申立や事業活動を制限している、または災害や取引金融機関の破綻などによって経営安定に支障が生じている中小企業に対し、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証枠とは別枠で保証する制度です。

なお、申請にあたっては各様式に、必要書類(試算表、売上台帳、その他売上が分かる資料)を添えて、産業部商工観光課商工振興係に2部提出してください。

【関連ページ】 「セーフティネット保証制度」のページへ

対象となる中小企業

  取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じており、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた中小企業者

セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)の規定による認定申請書

 新型コロナウイルス感染症関係

【申請書ダウンロードはこちら】新型コロナウイルス感染症関係

セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)の規定による認定申請書

(イ)「売上高の減少」等で経営の安定に支障が生じた場合

【申請書ダウンロードはこちら】新型コロナウイルス感染症関係

(ロ)原油等の価格上昇によって経営の安定に支障が生じた場合

(ハ)円高の影響で売上高が減少している場合

中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書

融資取引先(金融機関)の金融取引の調整などの影響で、経営の安定に支障が生じた場合

 

東日本大震災復興緊急保証制度

 

▶「東日本大震災復興緊急保証制度」のページへ

委任状(共通)

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