伊達市では支払事務を電算処理しています。債権者の皆さんへ代金などをお支払する場合、あらかじめ債権者の皆さんの住所、氏名、電話番号、振込口座等のデータを登録する必要があります。このため「債権者登録(口座振替)申出書」等の提出をお願いしています。
なお、既に伊達市から継続的な口座振替による支払があり登録内容に変更等のない方や、請求書余白等に様式に掲げる振込口座の内容を記載される方は、必要ありません。
記入上の注意点
初めて提出するとき
- 「債権者登録(口座振替)申出書」に該当する項目をすべて記入してください。
記録内容の変更があったとき
- 「債権者登録(口座振替)変更・取消申出書」の変更、取消のいずれかを○(マル)で囲んで、債権者欄及び変更する項目を記入してください。取消の場合は、債権者欄のみ記入してください。
代理提出
- 依頼書は代理の方でも提出可能です。
- 支払金に関する代理人受取り(債権者(契約者)と支払金受取人(口座名義人)が異なる場合)を行うことは可能ですが、委任状が必要となります。委任状は任意のもので構いません。
その他
- 氏名の姓と名の間は一文字分あけてください。
- 電話番号は市外局番、局番、番号の間を「-(ハイフン)」でつないでください。
- 口座番号は右詰めで(7桁未満の場合は頭に0をつけて)記入してください。
- 口座名義人(フリガナ)が40文字を越えるものは、金融機関に相談してから記入してください。
- 口座振替先を誤ってしまうと支払が遅れる場合がありますので、内容を確認し代表者職印を押印のうえ提出してください。
申出書の提出先
請求書、交付申請書等を提出する際に併せて担当課に提出してください。申出書のみ提出される場合は、お近くの総合支所窓口または会計課に提出してください。
受付時間
平日(土曜、日曜、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)8時30分から17時15分まで