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平成18年12月31日までの退職所得に対する市・県民税額は、「地方税法別表第一、第二」により求めることとされていましたが、平成19年1月1日以降は一律市民税6%・県民税4%で算出することになりました。
(収入金額-退職所得控除額)×1/2(1000円未満切捨て)=退職所得
※勤続年数は、雇主が退職手当等を計算するときに基礎とした年数によらないで、実際の勤続期間にしたがって計算します。なお、1年未満の端数は1年として計算します。
※退職手当等の支払いを受ける人が、在職中に障がい者に該当することにより退職した場合には、控除額が100万円加算されます。
退職所得の金額×市民税率(6%)=市民税額(100円未満切捨て)
退職所得の金額×県民税率(4%)=県民税額(100円未満切捨て)
市民税額+県民税額=市・県民税額
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