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「縦覧制度」は、固定資産税の納税者が、自分が持っている土地や家屋の評価額と他の土地や家屋の評価額を比較し、評価額が適正であることを確認できる制度です。
※土地家屋の所有者名や税額などは、縦覧対象には含まれません。
注記1:運転免許証や保険証など、本人確認ができるものを持参してください。
注記2:納税者本人以外の人が縦覧する場合は、本人自筆の委任状が必要です。
注記3:納税者の相続人が縦覧する場合は、納税者の死亡が確認できる戸籍と、相続人であることが確認できる戸籍が必要です。
「閲覧制度」は、自分が持っている固定資産の内容を確認できる制度です。
注記1:運転免許証や保険証など、本人確認ができるものを持参してください。
注記2:納税者本人以外の人が縦覧する場合は、本人自筆の委任状が必要です。
注記3:納税者の相続人が縦覧する場合は、納税者の死亡が確認できる戸籍と、相続人であることが確認できる戸籍が必要です。
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