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耐震改修に伴う固定資産税の減額

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

令和8年3月31日までに、既存住宅を耐震改修した場合、申告することで固定資産税が減額されます。

減額が適用となるための要件

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
  • 建築基準法に基づく現行の耐震基準を満たす耐震改修であること
  • 耐震改修費用が1戸あたり50万円(税込)を超えること
  • 店舗等併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること

減額内容

 工事が完了した年の翌年度分に限り、改修をした住宅の固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)を減額
 注記:減額上限は、床面積120平方メートル分までです。

申告期限

 工事完了後3カ月以内

申告先

 市役所保原本庁舎東棟1階 税務課

必要書類

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