個人住民税(個人市民税・県民税)は、1月1日現在、伊達市内に住所があった方に納めていただく税金です。
個人住民税には、広く均等の額を負担していただく「均等割」と前年の所得に応じて課税される「所得割」があります。
個人市民税・県民税
1 税率
均等割
市民税 |
県民税 |
合計 |
3,500円 |
2,500円 |
6,000円 |
所得割
- 所得金額の計算
収入金額-必要経費等=所得金額
※所得の種類は、所得・所得控除・税額控除の種類をご覧ください。
- 課税標準額の計算
所得金額-所得控除額=課税標準額
※所得控除の種類は、所得・所得控除・税額控除の種類をご覧ください。
- 所得割額の計算
課税標準額×税率-税額控除額=所得割額
※税率10% = 市民税6%+県民税4%
※税額控除額の種類は、所得・所得控除・税額控除の種類をご覧ください。
2 非課税になる方
【均等割も所得割も課税されない方】
(1)生活保護法の規定によって生活扶助を受けている方
(2)1月1日現在未成年者、障がい者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(3)前年中の合計所得金額が、次の額以下の方
・扶養親族のいない方 ・・・ 28万円 + 10万円
・扶養親族のいる方 ・・・ 28万円 × (1 + 扶養人数) + 10万円 + 16万8千円
【所得割が課税されない方】
前年中の総所得金額等が、次の額以下の方
・扶養親族のいない方 ・・・ 35万円 + 10万円
・扶養親族のいる方 ・・・ 35万円 × (1 + 扶養人数) + 10万円 + 32万円
※合計所得金額等の算出については、所得・所得控除・税額控除の種類をご覧ください。
3 市民税・県民税の計算例
例:年齢67歳、年金収入2,000,000円、支払医療費200,000円、支払社会保険料200,000円、配偶者有りの場合
- 所得を計算します。
年金収入が2,000,000円で、67歳なので、公的年金等に関わる雑所得の速算表より
年金収入2,000,000円-1,100,000円=900,000円
→ 所得金額は900,000円・・・(A)となります。
※この時点で、所得が一定金額以上となる場合は、均等割が課税されます。
- 所得控除額を計算します。
【医療費控除】
前年に支払った医療費の合計が200,000円なので、医療控除の控除額は
支払医療費200,000円-(所得900,000円×5%)=医療費控除額155,000円・・・(B)
【社会保険料控除】
前年に支払った社会保険料の合計が社会保険料控除額となるので
社会保険料控除額 200,000円・・・(C)
【配偶者控除】
配偶者の所得が48万円以下の場合、配偶者控除をとることができるので
配偶者控除額 330,000円・・・(D)
【基礎控除】
納税者すべてに適用される基礎控除額 430,000円・・・(E)
→所得控除額は(B)+(C)+(D)+(E)=1,115,000円・・・(F) となります。
- 課税標準額を計算します。
所得金額(A)-所得控除額(F)が課税標準額となります。
900,000円-1,115,000=課税標準額 0円・・・(G)
※課税標準額はマイナスにはなりません。
- 市県民税の均等割額を求めます。
均等割の非課税基準となる所得を求める計算式は、28万円×(1+扶養人数)+10万円+16万8千円
配偶者を扶養にとっているため、28万円×2+10万円+16万8千円=非課税基準所得 82万8千円・・・(H)
非課税基準所得82万8千円(H)よりも所得金額90万円(A)の方が大きいため、均等割は非課税とならず、
均等割額6,000円・・・(I)が課税されます。
- 市県民税の所得割額を求めます。
この例の場合、課税標準額は0円(G)のため、所得割額は課税されません。
- 均等割額と所得割額の合計金額が、課税される市県民税額となります。
均等割額6,000円(I)+所得割額0円=市県民税額6,000円
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5 給与所得者に係る個人住民税の特別徴収ついて
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6 税証明の申請について
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7 申告について
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