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郵便等による不在者投票

印刷ページ表示 更新日:2019年6月24日更新

 身体に重い障がいなどがあり、投票所へ行くことが困難な人が、郵便等により投票ができる制度で、「身体障害者手帳」か「戦傷病者手帳」をお持ちで、一定の障がいがあると記載されている人、または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人に限られています。
※事前に郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要です。

郵便等による不在者投票のできる人

 下記のいずれかの障害等級の「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」、または「介護保険の被保険者証」をお持ちの人です。

障害名/手帳の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 介護保険の被保険者証
両下肢、体幹 1級または2級 特別項症から第2項症 -
移動機能 1級または2級 --
心臓、じん臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸、小腸1級または3級 特別項症から第3項症 -
免疫 1級から3級 --
肝臓 1級から3級 特別項症から第3項症 -
要介護状態区分 --要介護5

代理記載の出来る人

 郵便等による不在者投票をすることができる人で、次の要件を満たし、かつ自ら投票の記載をすることができない人は、あらかじめ代理記載人を届出することによって、代理記載による郵便投票をすることができます。

障害名/手帳の種類 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
上肢、視覚の障害 1級 特別項症から第2項症

申請の方法

【添付書類】
「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」
(郵便等による不在者投票ができること、代理記載ができることを証明するもの)

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