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農地を売買、交換、贈与、貸し借りをする場合は、農業委員会等の許可が必要です。[農地法第3条]
令和5年4月1日より下限面積(取得後の経営面積要件、別段面積)が撤廃され、もともと農地を持たない方でも農地を取得できるようになりました。家庭菜園を考えている方や、新規就農者の方などにとって、今までよりも農地を取得しやすくなり、より有効な土地利用が可能となりました。
ただし、法改正後も左記に掲げる条件は必要となりますので、許可申請の際にご注意ください。
1.取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを効率的に耕作すること。
2.農地の取得者が、必要な農作業に常時従事すること。
3.周辺の農地利用に支障がないこと。(周辺農地との調和)
第3条許可申請書 [PDFファイル/359KB] 営農計画書 [PDFファイル/70KB]
申請書、土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)、委任状(代理申請の場合)、その他必要な書類各1部
毎月1日(休日の場合は翌開庁日)
農地法3条申請より手続きが簡単で税の優遇等が受けられる 「利用権設定等促進事業」 があります。
詳しくは、農業委員会にお問い合わせください。
農地法3条での農地の貸借については、耕作者を保護するため、貸借の期間が終了しても解約をしない限り、これまでどおりの契約内容で貸借が自動継続されます。
解約する場合には、あらかじめ農業委員会へ届ける必要があります。農業委員会に届けず解約しても無効となります。(農地法第17条・18条)
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