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伊達市ペット火葬場等の計画の事前公開

印刷ページ表示 更新日:2013年1月28日更新

 近年、ペット用の火葬・納骨施設の需要が高まってきています。一方で、ペットの火葬場等を設置することに関して直接規制する法令が存在しない状況にあります。
 今後、これらの施設を設置する時の苦情やトラブルなどの発生を防止するとともに、周辺住民の良好な生活環境を確保するために必要な事項を定めました。

目的

 この要綱は、生活環境への配慮及び公衆衛生保全の見地から、ペット火葬場等の設置等に係る計画の事前公開等に関し必要な事項を定めることにより、周辺住民の良好な生活環境を確保することを目的とします。

対象施設

 この要綱で対象としている施設は、下記のとおりです。

  • ペットの死骸を火葬する施設(火葬施設)
  • ペットの焼骨を埋葬する施設(埋葬施設)
  • ペットの焼骨を納骨する施設(納骨施設)
 この要綱で施設を新設、変更する場合の該当する施設の条件は、下記のとおりです。
  • ペット火葬場等を新たに建設すること。
  • 既存の建築物をペット火葬場等にすること。
  • 既存のペット火葬場等の施設若しくは設備を変更すること。ただし、ペット火葬場等の施設若しくは設備の縮小又は事務所の面積若しくは位置の変更等ペット火葬場等の機能に直接かかわらない施設若しくは設備の変更を除きます。
 ※適用除外
  • 墓地、埋葬法に関する法律第10条の規定により許可を受けた墓地又は納骨堂をペットの埋葬施設とする場合
  • 墓地、埋葬法に関する法律第10条の規定により許可を受けた火葬場をペットの火葬施設とする場合

手続きの流れ

手続きの流れ図

説明すべき範囲

  • ペット火葬場等の敷地境界線から50メートルの範囲内に居住する者及び土地・建築物の所有者
  • ペット火葬場等の敷地境界線から100メートルの範囲内に居住する者及び土地・建築物の所有者のうち、説明を要望する者

主な要綱の内容

  1. 施設設置計画の説明
    上記「説明すべき範囲の住民」に対し、説明会等の方法によりペット火葬場等の設置に関する説明をし、理解を得るよう努めること。
  2. 計画の説明内容
    (1)事業者に関すること。
    (2)敷地の所在地、形態の及び規模並びに敷地内におけるペット火葬場等の位置
    (3)施設及び設備の概要並びにこれらの設計者
    (4)工事に係る工期及び施工者
    (5)ペット火葬場等の事業内容及び開設時期
    (6)地域の居住環境に及ぼす影響及びその対策
    (7)その他ペット火葬場等の計画に関すること

要綱・様式等のダウンロード

施行日

 平成19年11月1日

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