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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少しているなどで生活が困窮し、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な場合には、お申し出いただくことにより、お支払い期限の延長(猶予)を行います。
収入が減少した世帯の方、売り上げ減少により事業活動が厳しい事業者の方など、個人・法人のすべてのお客様
ご相談をいただいた際に、期限の延長(猶予)期間を判断します。
電話または窓口による
伊達市保原町字舟橋180 伊達市役所中央棟1階
上下水道部水道課(水道お客様センター) 電話:024-573-5036
受付時間 8時30分 から 17時15分 まで (土・日・祝祭日は除く 。)(木曜日のみ19時まで受付)
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