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ひとり親家庭医療費助成制度

印刷ページ表示 更新日:2020年4月1日更新

母子家庭・父子家庭の親と児童 (18歳未満)および父母のない児童のための医療費の一部を助成する事業です。(※所得制限があります)  
ただし、平成24年10月診療分から、ひとり親家庭医療費の資格をお持ちのお子さんは、現物給付・償還払いに関わらず、こども医療費助成が優先されます。

助成対象者登録の手続助成の条件助成内容助成の対象となるもの有効期限

助成対象者

次のいずれかに該当する18歳未満(高校在学中の児童は18歳に達した最初の3月31日まで)の児童およびその児童を養育している配偶者のいない父または母(養育者は除きます)。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がい(概ね身体障がい者手帳2級以上)の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にする児童

※婚姻は、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。

次のいずれかに該当している対象者は除かれます

  1. 生活保護法に規定する被保護者
  2. 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う人、または里親に委託されている児童
  3. 児童福祉法に規定する児童福祉施設に入所している児童

登録の手続き

助成を受けるためには、あらかじめ各総合支所市民福祉係窓口(保原は市民課市民窓口係)で受給資格登録申請をしてください。
審査により、受給資格要件を満たしている場合は、「ひとり親家庭医療費受給資格者証」が交付されます。
下記の書類等を用意し、申請書に添えて提出してください。

【全員】

  • 健康保険証(親および児童の名前が記載されているもの)
  • 申請者名義の預金通帳
  • 同居親族に関する申出書
  • 同居している方全員のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カード)と請求者の身元が確認できる書類(運転免許証など)
    ※世帯は別でも同じ住所で同居されている方全員分必要です。

【児童扶養手当を受給していない場合】

  • 戸籍謄本(親および児童のもの)

※印鑑(スタンプ印不可)を必ず持参してください。

申請者の状況により必要書類は異なりますので、窓口でご相談ください。

助成の条件

母子家庭、父子家庭の親の前年度の所得が、所得制限限度額未満の場合に助成が受けられます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数

所得限度額(円)

本人扶養義務者
0人  1,920,000  2,360,000
1人2,300,0002,740,000
2人2,680,0003,120,000
3人3,060,0003,500,000
4人3,440,0003,880,000

助成の内容

該当者が医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担)について、同一受診月ごとに1つの世帯(ひとり親家庭の親と18歳未満の児童で1つの世帯、また父母のいない児童でひとつの世帯となります)の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合、その1,000円を超えた金額を助成します。 
窓口でお支払い後、 「伊達市ひとり親家庭医療費助成申請書」に、月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、薬局ごとにまとめて、診療月の翌月以降に領収書を添付して、各総合支所福祉担当窓口(保原はこども支援課)へ提出して下さい。(接骨院・整骨院での受診分は、領収書に一部負担金と保険外の記載のない場合のみ医療機関等証明書の添付が必要です。)

※申請書は、各総合支所市民福祉窓口(保原は市民課市民窓口係、こども支援課)に設置、または下記よりダウンロードできます。

    申請書ダウンロード [PDFファイル/257KB]

助成の対象となるもの

保険診療(調剤)の一部負担金、入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)
※特定診療費、健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代、医療機関での証明手数料など保険診療とならないものは助成対象外となります。

有効期限

毎年10月31日で有効期間満了となります。引き続き医療費助成の継続を希望する場合は、受給資格更新が必要になります。

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福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
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