(2人の協議(話し合い)により、離婚する場合)
■届出期間 期限はありません。届出のあった日から効力が生じます。
■届出人 夫と妻(届出書には成人の証人2人の署名・押印が必要)
■必要なもの 離婚届出書 戸籍謄本または全部事項証明書(届先が本籍地以外の場合)
■総合支所 伊達:024-583-5525 梁川:024-577-7211 保原:024-575-0205 霊山:024-586-1111 月舘:024-572-2113