■回答 同じ月に利用した介護保険サービスの自己負担(1割負担)が高額になり、サービスを利用した利用者の世帯単位及び個人単位の所得区分により所得上限額を超えたときは、超えた分が高額介護(介護予防)サービス費として支給されます。 支給対象となる該当者の方には、後日、市より案内の通知と「高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」をお送りしますので、必要事項を記入のうえ最寄りの総合支所に提出してください。