■回答 介護保険法で特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(納付書や口座振替による納付)の対象者が定められています。 第1号被保険者(65歳以上の方)は原則として、年金(社会保険庁等)からの特別徴収となります。 ただし、年金額が年額18万円未満の方は、普通徴収になります。 第2号被保険者(40〜64歳の方)は、加入している医療保険の保険料と併せて徴収されます。