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■海外旅行中に国外で診療をうけたとき申請すると保険で認められた部分が戻るのですか

■回答
この場合、医療費の全額を支払った場合は、後日国民健康保険に申請すると、保険で認められた部分があとで支給されます。
申請に必要なものは、診療報酬明細書(レセプト)・領収書・保険証・印かん・預金通帳です。
市役所各総合支所か保原本庁1階市民生活課窓口で手続きをしてください。
申請者は、世帯主です。
(それ以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。)



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