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■令和6年度の後期高齢者医療保険料額が決定しました

保険料額決定通知書を送付しました

 令和6年8月9日に令和6年度後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付しました。
保険料額や納付方法は前年から変更となる場合がありますので、保険料額決定通知書を確認してください。

保険料の算定

 後期高齢者医療保険料は、保険に加入している個人ごとに算定されます。
保険料額は「均等割額」(保険に加入しているみなさんが等しく負担する部分)と「所得割」(所得に応じて負担する部分)の合計です。
 なお、福島県内では同じ保険料率が適用されます。

区分 令和6年度の保険料率
均等割額
(被保険者が等しく負担)
年額 45,900円
所得割率
(被保険者が所得に応じ負担)
賦課のもととなる所得※
58万円超
8.98%
賦課のもととなる所得※
58万円以下
8.64%
賦課限度額 令和5年度末有資格者 73万円
令和6年度資格取得者 80万円

?※賦課のもととなる所得とは、前年の総所得金額、山林所得金額、他の所得と区分して計算される所得金額(退職所得以外の分離課税の所得金額、土地・建物や株式等の譲渡所得などで特別控除後の金額)の合計から、基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。(ただし、雑損失の繰越控除額は控除されません。)

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保険料の軽減

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均等割額の軽減

 世帯の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
※軽減制度は申請の必要はありませんが、世帯主または被保険者に所得未申告の方がいる場合は適応されません

軽減割合

同一世帯内の被保険者と世帯主の
総所得金額等の合計額?

軽減後の
均等割額
7割 【43万円+10万円×(年金・給与所得者の数−1)】以下 13,770円
5割 【43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数−1)】以下 22,950円
2割 【43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数−1)】以下 36,720円

※ 令和6年1月1日時点で65歳以上の方の公的年金所得は15万円の特別控除が適用されます。
??? また、専従者控除および分離譲渡における特別控除は適用されません。

※年金・給与所得者の数とは、同一世帯内の被保険者及び世帯主のうち、給与所得がある方(給与収入が55万1千円以上)、または公的年金等所得がある方(65歳以上は125万円超、65歳未満は60万円超)の数です。

社会保険等の被扶養者に対する軽減

 後期高齢者医療制度に加入する前日において、社会保険等(会社の健康保険など。なお、国保・国保組合は除きます)の被扶養者であった方は、所得割額の負担はなく、加入後2年間(75歳到達により加入された方は、77歳に到達する月の前月分まで、障がいの認定により加入された方は、加入して24か月に到達する月の前月分まで)、均等割額が5割軽減されます。

 ただし、世帯の所得が少ないことによる均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きい方が適用されます。

保険料の納付方法

 原則は年金からの天引き(特別徴収) で納めますが、次の要件に該当する方は普通徴収(納付書または口座振替)で納めます。

○特別徴収が開始されるまで、一定期間、普通徴収で納付

・年度の途中で75歳の誕生日を迎えた方

・年度の途中で障がいの認定により後期高齢者医療制度に加入した方

・年度の途中で伊達市に転入した方

○特別徴収にならない場合

・特別徴収の対象となる年金受給額(年額)が18万円未満の方

・介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超える方

・介護保険料が特別徴収ではない方

・介護保険料を伊達市以外の自治体に納付している方

○年度の途中で普通徴収に切り替わる場合

・年金支給がなくなった場合

・年金の定期支払額が、保険料額より少なくなる場合

・後期高齢者医療保険の被保険者でなくなった場合

・伊達市から転出した場合

・保険料が減額になった場合(前年所得が、前々年所得より減少した場合等)
この場合、特別徴収は翌年度の10月から自動的に再開されます。

特別徴収

特別徴収は、年6回の年金支給から事前に天引きされます。なお、4、6、8月を仮徴収、10、12、2月を本徴収といいます。

仮徴収 ※ 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年の所得が確定するまでの間、
令和6年2月と同額が天引きされます。
前年の所得確定に伴い年間保険料額が決定。
年間保険料額から納付済額を差し引いた残額が3回に分けて天引きされます。

※ 前年の所得確定を待って年金天引きを開始すると、10、12、2月の3回で年間保険料額を納付することになるため、1回に天引きされる額が高額になってしまいます。そうならないため、4、6、8月に前年度の2月と同じ額を暫定的に天引きしています。

普通徴収

特別徴収の対象にならない方は、普通徴収(納付書や口座振替)になります。
普通徴収は、年額保険料を7回に分けて納付します。

令和6年度の納期限

期別 納期限
第1期 令和6年9月2日
第2期 令和6年9月30日
第3期 令和6年10月31日
第4期 令和6年12月2日
第5期 令和6年12月25日
第6期 令和7年1月31日
第7期 令和7年2月28日

・納付書を送付しますので、下記取り扱い金融機関、市役所会計課または各総合支所で納付してください。

・口座振替をお申し込みの方は、上記納期限に口座から引き落としになりますので、前日までに口座の残高確認をお願いいたします。

・新たに口座振替を希望する方は、下記、「納付方法の変更」をご覧ください。
(以前、国民健康保険で口座振替で納付していた方でも、新たに手続きが必要です)

【取り扱い金融機関】

・東邦銀行

・福島信用金庫

・福島銀行

・大東銀行

・東北労働金庫

・ふくしま未来農業協同組合

・ゆうちょ銀行 (納付書での支払いはできません。口座振替のみ登録できます。)

納付方法の変更

納付書から口座振替へ変更する場合

 保険料を納付書で納めている方は、安全で便利な口座振替に変更することをお勧めします。
 通帳、通帳届出印、保険料額決定通知書を持参して、口座をお持ちの上記取扱金融機関、市役所収納課または各総合支所でお申し込みください。

※ゆうちょ銀行の口座振替をご利用の際は、保険料額決定通知書にとじ込みの口座振替依頼書は使用できません。ゆうちょ銀行窓口に備え付けの口座振替依頼書を使用してください。
  (市外のゆうちょ銀行窓口には備え付けがありませんので、伊達市にご請求ください)
※口座振替の開始には申し込みから1ヶ月程度かかる場合があります。
※納期限が過ぎた保険料は、口座振替できません。
※再振替は実施しておりません。振替できなかった場合は、後日発送される納付書により納付してください。

特別徴収から口座振替へ変更する場合

 保険料を年金からの天引き(特別徴収)で納めている方で、希望する方は口座振替に変更することができます。
 口座振替をお申し込みのうえ、口座振替依頼書の控えをお持ちになり、国保年金課または各総合支所で「納付方法変更申出」の申請を行ってください。

※口座振替の開始には申し込みから1ヶ月程度かかる場合があります。
※特別徴収から納付書への変更はできません。
※再振替は実施しておりません。振替できなかった場合は、後日発送される納付書により納付してください。

保険料を滞納したとき

特別に理由がなく保険料を滞納した場合は、有効期限の短い「短期被保険者証」が交付されます。
事情により保険料の納付が困難な場合は、市役所収納課に必ず相談してください。

医療費の適正化にご協力ください

 医療費が増えると、給付の費用をまかなうために保険料の引き上げなども考えられます。
 日ごろから健康維持に努め、医療費を大切に使いましょう。

1.ジェネリック医薬品(後発医薬品)を活用しましょう

2.お医者さんのかけもちはやめましょう

3.健診とがん検診を毎年受けましょう

4.「食事」「運動」「休養」に気を配り、健康維持に努めましょう



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