■回答
取引先等の再生手続等の申請や、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して、一般保証限度額とは別枠で、信用保証協会から保証を受けるための認定を行っています。
●認定申請書2部と添付書類1部(5号:指定業種の最近3か月間及び前年同期の売上高等を証明できる書類(月別の残高試算表)6・7号:残高証明書等)、法人登記簿謄本の写し、個人事業者にあっては確定申告書の写し(業種のわかるもの)1部を産業部商工観光課へご提出ください。申請書はホームページからダウンロードできます。