■加入金
新たに農業集落排水事業に加入しようとする場合は、市に加入金の納付する必要があります。加入金の額は270,000円(消費税含む)で、排水設備申請時に納入していただきます。
■使用開始又は休止の届け出
農業集落排水を使用開始(再開)又は使用休止(廃止)する場合は、届を提出してください。
■農業集落排水施設使用料
農業集落排水施設使用料は次の表のとおりです。
区分 | 農業集落排水使用料(1ヶ月につき) | 適用範囲 | |
---|---|---|---|
基本使用料 | 世帯員割使用料 | ||
一般家庭 | 1世帯当たり2,160円 | 世帯員1人当たり453.60円 | - |
公共施設、事業所等 | 1施設(事業所)当たり処理対象算定人員 10人未満2,160円 10人以上30人未満3,240円 30人以上50人未満4,320円 50人以上5,400円 | 処理対象算定人員1人当たり453.60円 | 学校、幼稚園集会施設、事業所事務所等 |
店舗兼住宅 | 1ヶ所当たり 2,160円 | 世帯員+店舗分に係る対象算定人員1人当たり453.60円 | 飲食店、理容、美容業等 |
地区集会所等 | 1ヶ所当たり 2,160円 | - | 集落単位の集会所公園の公衆便所等 |
※基本使用料と世帯員割使用料を合算し、1円未満を切り捨てます。
※月の途中で使用開始または中止した場合は、使用日数が14日以下のときは月使用料金の半額、15日以上のときは全額とします。
○世帯人員割使用料
世帯人数を毎年4月1日の住民基本台帳をもとに確認し、算定します。
※中途加入世帯は加入時の人数とします。
○世帯人数の変更
年度の途中で、転入・転出・出生・死亡等により世帯人員に変更のあった場合は、使用世帯人数変更届を提出してください。
変更のあった日の翌月分から使用料を変更します。
○住民基本台帳の人数と使用実態が異なる場合
住民基本台帳の世帯人数ち使用者数の実情が異なる場合、それを証明する書類とともに世帯人員変更届を提出することができます。変更の事実があった日より30日以内に提出してください。届は年度ごとに提出してください。
【該当事例】
就学、就職、入院、入所、一時避難等、長期不在(30日以上)の場合
【必要添付書類】
アパート等の契約の写し、公共料金の領収書等の写し、入院または入所をしていることがわかる書類等、長期不在を確認できる書類
■各種申請書
農業集落排水関係の各種申請書については、下水道課へお問い合わせいただくか、パソコン版のホームページをご覧ください。