■受益者負担金
下水道設備によって利益を受ける人たちに、建設費の一部を負担していただくことにより、より一層の整備の促進を図ろうとするのが「受益者負担金」制度です。
○負担金の額
土地面積の1平方メートルあたり450円
○期間
1年4期で5年間(計20回の分割納付)
○納期限
第1期:6月末日、第2期:8月末日、第3期:10月末日、第4期:12月25日
○報奨金 第1期納期に全額納付の場合、第2期から第20期までの合計額の5%を一括納付報奨金として交付します。
■使用料
消費税改正に伴い、下水道使用料を令和元年11月検針分から改定します。
現行の用途別使用料(消費税含む)
用途別 | 基本料金10立方メートルまで | 超過水量 | 超過使用料 (1立方メートル当り) |
---|---|---|---|
一般汚水 |
1,518.00円 |
10立方メートルを超え30立方メートルまで | 181.50円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 206.80円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 255.20円 | ||
100立方メートルを超えるもの | 316.80円 | ||
公衆浴場 | 1,518.00円 | 10立方メートルを超えるもの | 48.40円 |
※10立方メートルまでが基本使用料で、11立方メートル以上は基本使用料と超過使用量を合算し、1円未満を切り捨てます。
■排水設備指定工事店
排水設備工事は市が指定した指定工事店のみ工事することができます。
指定工事店一覧はパソコン版のホームページに掲載しておりますので、そちらをご覧いただくか、下水道課までお問い合わせください。
■水洗便所改造資金利子補給制度
市民の皆さんが、排水設備の工事にかかる費用を金融機関から借り入れた際、市で返還金の利子を補給する制度です。
詳しくは下水道課にお問い合わせいただくか、パソコン版のホームページをご覧ください。
■下水道関係の各種申請書
下水道課にお問い合わせいただくか、パソコン版のホームページをご覧ください。