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■軽自動車税

軽自動車税は、4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を所有する方に課税されます。

税率:標準税率

納期限:市税等納期限一覧表はこちら

軽自動車税の税率改正のお知らせ

平成27年度税制改正により、軽自動車税の税率が変更になります。

詳細は総務省ホームページをご覧ください。

⇒ 「平成27年度税制改正の概要(地方税)」 (総務省ホームページへリンク)

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率
車種区分 プレートの色 平成27年度まで 平成28年度から(※1)
原動機付自転車 50cc以下 1,000円 2,000円
50ccを超え90cc以下 1,200円 2,000円
90ccを超え125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー(50cc以下) 2,500円 3,700円
二輪の軽自動車 125cc超え250cc以下 2,400円 3,600円
二輪以下のトレーラー
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 4,000円 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 1,600円 2,400円
その他(農耕作業用以外) 4,700円 5,900円
雪上車 2,400円 3,600円

(※1)平成28年度以降すべての車両について税率が変更になります。

三輪、四輪の軽自動車の税率
車種区分 平成27年度から 平成28年度から
平成27年3月31日までに
最初の新規検査をした車両
平成27年4月1日以後に
最初の新規検査をした車両
最初の新規検査から
13年を経過した車両
【現行税率】(※2) 【新税率】(※3) 【重課税率】(※4)
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

(※2)平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした軽自動車については、現在の税率から変更はありません。
    ただし、平成28年度課税から【重課税率(※4)】に該当する場合があります。

(※3)平成27年度課税から平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けるものから新税率が適用されます。
   ?なお、平成27年4月1日以降登録の場合でも、初度検査年月が平成27年3月以前の車両(中古車)は現行税率となります。

重課税率について(※4)

28年度課税から、最初の新規検査から13年経過した三輪、四輪の軽自動車について、重課が導入されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。
※平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両は年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなすことになります(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。
平成28年度課税・平成29年度課税・平成30年度課税の判定の仕方は次のとおりです。
・平成28年度課税の重課対象 ⇒ 平成14年12月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成14年」以前)
・平成29年度課税の重課対象 ⇒ 平成16年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成16年3月」以前)
・平成30年度課税の重課対象 ⇒ 平成17年3月31日以前に最初の新規検査をした車両(自動車検査証に記載されている初度検査年月が「平成17年3月」以前)

<最初の新規検査とは>

「最初の新規検査」とは、新規検査(新車)のことをいいます。軽三輪と軽四輪については新規検査(新車)の実施年月で税率を判定します。なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

車検(検査)の種類には、以下のものがあります。
○新規検査(新車) ⇒ 最初の新規検査に該当する 「新規検査(新車)」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするとき受ける検査です。
○新規検査(中古車) ⇒ 最初の新規検査に該当しない 「新規検査(中古車)」とは、一時、使用することを中止する手続きをした自動車を再度使用しようとするときに受ける検査です。
○継続検査 ⇒ 最初の新規検査に該当しない 「継続検査」とは、自動車検査証の有効期限が満了した後も、引続きその自動車を使用しようとするときに受ける検査です。一般的に「車検」と呼ばれる検査がこれにあたります。

三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます

平成28年度課税時に、三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
<適用条件>
 平成27年度4月1日から平成28年度3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度(平成28年度)分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

車種区分 税率(年税額)
(ア) (イ) (ウ)
軽自動車 三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物 営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円

(ア)  電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
(イ)  乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
    貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)  乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車
?????????貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※ (イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
※ 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

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