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■冷蔵倉庫用家屋の評価基準改正

■冷蔵倉庫用家屋の固定資産評価基準の改正
 固定資産税評価基準の改正により、平成24年度から一定の要件を満たす非木造の冷蔵倉庫用家屋が一般用の倉庫用家屋に比べて早く評価額が減少する計算が適用されます。
 下記の要件に該当する家屋を所有されている方はご連絡をお願いします。

【要件】
1. 非木造の倉庫用家屋であること。
2. 倉庫自体に冷蔵機能があり保管温度が10℃以下に保たれる倉庫であること。
3. 主たる用途が冷蔵倉庫用のもの(冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合は、床面積の50%以上が冷蔵倉庫部分)であること。
※ 常温の倉庫にプレハブ式の冷蔵庫や業務用冷蔵庫を設置している場合は該当になりません。
※ 要件を満たしていても、古い家屋は評価額が変わらない場合があります。



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