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福島県伊達市

■こんなときは届け出を

■住所変更
新しい住所に納税通知書を送付します。

通常は税務課での手続きは必要ありませんが、下記に該当する場合は税務課にご連絡ください。
・伊達市外在住者が他の市町村に住所変更した場合
・伊達市外在住者が伊達市内に転入した場合

住所変更は法務局(登記所)にも届けましょう。

■家屋を新築・増築した
調査(評価)の済んでない家屋がありましたら、税務課にご連絡ください。

■家屋を取り壊した
家屋滅失(解体)届を提出してください。なお、滅失登記をされた場合は、届出の必要はありません。

■納税義務者が死亡した
納税通知書は相続人代表者指定届による代表の方に送付します。
相続登記が完了するまでは相続人全員が納税義務者となりますが、納税通知書は相続人代表者指定届による代表の方に送付します。なお、この届は死亡した方の固定資産税に係る納税義務者の代表者を決めるためのもので、登記上の所有者には影響ありません。

■納税管理人
納税管理人を指定することにより、所有者を変更せずに納税通知書等を納税管理人に送付することができます。

■共有代表者を変更したい
新旧の共有代表者連名のうえ「共有代表者変更届」を提出してください。



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