台風19号により滅失又は損壊した償却資産に代わるものとして取得又は改良した償却資産に対しては、課税標準額を軽減する特例措置が適用になります。
・被災償却資産の所有者(被災償却資産が共有物の場合は、その持分を有する者)
・被災償却資産の所有者に相続が生じたときの相続人等
・被災償却資産の所有者に合併が生じたときの合併後存続する法人又は合併により設立された法人
・被災償却資産の代わりとして取得した償却資産(被災資産と種類が同一で使用目的又は用途が同一のもの)
・被災償却資産の修理又は改良を行った場合における改良費(ただし資本的支出に限る)
令和元年10月12日から令和6年3月31日の間に取得または改良をおこなったもの
代替償却資産に係る課税標準額について、最初に固定資産税を課することとなった年度から4年度分について、1/2軽減されます。
※なお、地方税法第349条の3及び同法附則の課税標準額の特例が適用される場合には併せて適用されます。
1 被災償却資産に係る固定資産税の特例申告書 [Excelファイル/40KB]
2 震災等により被災した償却資産に係る代替償却資産対照表 [Wordファイル/75KB]
何かご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
税務課資産税係(本庁東棟1階)