「伊達市過疎地域持続的発展市町村計画」で定められた産業振興促進区域において、一定の事業用資産を取得した事業者について、固定資産税の課税免除を受けることができます。
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梁川地域
霊山地域
月舘地域
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製造業
旅館業
農林水産物等販売業
情報サービス業
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令和3年4月1日以降に取得した、土地・家屋・償却資産(取得価格が資本金規模に応じて500万円以上)
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詳しくは、伊達市税務課資産税係(伊達市保原町字舟橋180番地 東棟1階 TEL:024-575-1235)にお問い合わせください。