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■農地の売買・貸し借り

■農地の売買・貸し借り
農地を耕作目的で売買、交換、贈与、貸し借りをする場合は、農業委員会等の許可が必要です。[農地法第3条]

【許可条件】
1.取得後において、耕作に供すべき農地のすべてを耕作すること。
2.農地の取得者が、必要な農作業に常時従事すること。
3.取得後の経営面積が、別段面積以上になること。地区により別段面積が決められています。別段面積一覧表 ※パソコン版よりダウンロードしてください。
4.取得する農地を効率的に耕作すること。

【申請書様式】
農地法第3条の規定による許可申請書
※パソコン版よりダウンロードしてください。

【必要書類】
申請書、土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)、委任状(代理申請の場合)、その他必要な書類各1部。

【申請締切】
毎月1日(休日の場合は翌開庁日)

※認定農業者が農地を買ったり借りたりする場合
農地法3条申請より手続きが簡単で税の優遇等が受けられる利用権設定等促進事業があります。詳しくは、農業委員会にお問い合わせください。

■農地の貸借契約の解約について
農地法3条での農地の貸借については、耕作者を保護するため、貸借の期間が終了しても解約をしない限り、これまでどおりの契約内容で貸借が自動継続されます。 解約する場合には、あらかじめ農業委員会へ届ける必要があります。農業委員会に届けず解約しても無効となります。(農地法第19条、20条)

【申請書様式】
・農地賃貸借の合意解約書
・農地法第18条第6項の規定による通知書
・使用貸借返還届
※パソコン版よりダウンロードしてください。



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