農地を農地以外(宅地、駐車場など)に転用する場合や、転用目的で売買等を行うときは県知事等の許可が必要です。[農地法第4条、農地法第5条]
■農地の所有者が、自ら農地を転用する場合(4条許可)
農地を転用するため買ったり、借りたりする場合(5条許可)
【申請者】
・農地の所有者(4条申請)
・農地の所有者と転用のため権利を取得する方(5条申請)
【必要書類】
申請書1部
事業計画書、土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)、位置図、案内図、公図、土地利用計画図、委任状(代理申請の場合)、その他転用に必要な図書
※転用面積が2haを超える場合は2部、4haを超える場合は3部となります。(副本はコピーで可)
【申請書様式】
農地法第4条の規定による許可申請
・4条申請書
・事業計画書
農地法第5条の規定による許可申請
・5条申請書
・事業計画書
※パソコン版よりダウンロードしてください。
【申請締切】
毎月1日(休日の場合は翌開庁日)
■市街化区域内の転用
都市計画法に基づく市街化区域内の農地転用については、許可は必要ありませんが事前に農業委員会への届出が必要です。
※無断転用はやめましょう!
許可を受けずに無断で転用を行った場合、3年以下の懲役または最高300万円以下の罰金が科せられます。