■回答 水道料金は日割りではありません。 月の途中で水道の使用を開始、または中止したときは、使用日数が15日以下のときは基本料金の1箇月分の2分の1の額及び従量料金となり、使用日数が15日を超えたときは基本料金の1箇月分の額及び従量料金となります。