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傷病手当金は、福島県後期高齢者医療の被保険者の方が、業務災害以外の理由による新型コロナウイルス感染症の感染やその療養のために仕事を休んだ場合に、所得保障を行う制度です。
自覚症状はないが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」との判定を受け入院し、仕事を休んでいる方や発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる方も、傷病手当金の支給対象となります。
※適用期間が令和5年5月7日まで延長されました
被用者である後期高齢者医療制度の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方であって、かつ、労務に服することができなかった方。
令和5年5月7日まで
労務に服する予定であったが労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数。
支給額=1日当たりの支給額(直近の連続した3月間の給与収入額の合計額÷就労日数)
×2/3
×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には、上限があります。
※給与の全部または一部を受け取ることができる場合には、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
申請を希望される場合は、国保年金課賦課係(電話024-575-1198)へお問い合わせください。
提出先は国保年金課賦課係もしくは各総合支所市民福祉係です。
以下の申請書(様式第41号の2、様式第41号の3及び様式第41号の4)に必要事項を記入し提出してください。
※証明が必要な場合もあります。
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