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新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、所定の要件を満たす方は保険料が減免となります。
※1 1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合
※2 事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入
※3 保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合は、減少額から差し引く
普通徴収(納付書・口座振替) | 令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が到来する額 |
特別徴収(年金差引き) | 差引き対象年金の支給日が上記期間にあるもの |
保険料の全額を免除
保険料の一部を減額
減免対象額 =A×B/C
減免対象額(A×B/C) |
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A:減免対象保険料額 |
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年の所得の合計額 |
C:世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者の令和元年の所得の合計額 |
主たる生計維持者の令和元年における所得の合計額 | 減免の割合(D) ※ |
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300万円以下 | 全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和元年の所得の合計額にかかわらず、減免の割合は10分の10になります
減免額=減免対象額(A×B/C)×減免の割合(D)
【添付書類】
減免申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付の上、下記窓口に提出してください。(郵送可)
令和3年3月31日
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