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健康増進法の改正に伴う受動喫煙防止対策について

印刷ページ表示 更新日:2020年5月11日更新

 2018年7月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日より全面施行されました。
 この改正により、事業者の皆様だけでなく市民の皆様におかれましても、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わりまた。
 受動喫煙防止へのご理解とご協力をお願いします。

健康増進法の改正の概要

(1)「望まない受動喫煙」をなくすよう推進します。

(2)受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等への配慮に努めます。

(3)施設の類型・場所ごとの対策に努めます。

改正の詳細

受動喫煙対策(厚生労働省)<外部リンク>

事業者の皆様へ

福島県北保健福祉事務所 健康増進課 Tel:024-534-4161

たばこと健康(福島県北保健福祉事務所)<外部リンク>

 

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