農業研修・体験事業について
伊達市農業研修支援事業について
目的
伊達市内において、新たに就農しようとする方又は就農して間もない方に対して、農業の知識、技術及び経営方法の習得のための研修を実施することにより、本市における就農者の増加を図る制度です。
内容
栽培又は飼養技術(必須)、農業機械又は設備に関する研修を実施した研修生、受入農家に支援金を交付します。
研修期間
1ヵ月以上1年以内 (1ヵ月おける研修 8日以上22日以内かつ48時間以上177時間以内)
対象者
研修生(すべてに該当する方。)
(1) 研修修了後、1年以内に新たに就農し、農業によって自立しようとする意欲が強い者であること。
(2) 受入農家の経営主が3親等以内の親族でないこと。
(3) 就農後、2年以上の期間、年間150日以上かつ1,200時間以上農業に従事すると見込まれること。
(4) 本市に住所を有し、又は研修可能な距離の範囲に居住し就農までに本市に転入することが確実であること。
(5) 研修希望申請日における年齢が65歳以下であること。
(6) 研修期間中に就農に向けた準備を行うこと。
(7) 過去に受入農家と雇用契約(短期間のアルバイト等を除く。)を締結していないこと。
(8) 研修中の不慮の事故に備え、研修開始日までに傷害保険に加入すること。
(9) 普通自動車免許を取得していること。
(10) 研修修了後に親元就農する場合にあっては、就農に当たって家族経営協定等により当該研修生の責任や役割(農業に専従することや経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること。
(11) 市税等を滞納していないこと。
(12) 生活費の確保を目的とした国の事業等による給付等を受けていないこと。
(13) 過去に、承認を受けた者でないこと(ただし、本人の責めに帰すべき理由よらず研修の中止等となった者を除く。)。
(14) 研修期間中にこの事業と類似する他の補助金等の交付を受けていないこと。
※ 研修期間が3カ月以内の方は(1)(3)(4)(6)(7)を除きます。
※ 既に就農して5年以内の親元就農者が、独立、新規作物導入等に必要な技術を習得するために本事業により研修を行うこともできます
受入農家(すべてに該当する方。)
(1) 原則として、農業経営開始から5年以上経過している認定農業者等であること。
(2) 指導を行うことのできる農業経営の構成員が2名以上いること。
(3) 研修生を労働者として扱わず、労働の対価として金銭の支給を行わないこと。
(4) 栽培から出荷まで等の一連の作業を研修できること。
(5) 技術を習得するために必要な常識の範囲を超えて草刈り、清掃等の研修を実施しないこと。
(6) 研修生の健康管理及び事故防止に十分配慮できること。
(7) 市税等を滞納していないこと。
(8) 研修生が行う報告等に協力できること。
(9) 研修期間中にこの事業と類似する他の補助金等の交付を受けていないこと。
研修農作物
研修を希望する農作物等をお知らせ下さい。
要望に沿った受入農家を選定します。※天候や生育状況によりご希望に添えない場合がございます。
支援内容(市費)
研修生
研修生1人につき、研修1時間当たり250円の研修支援金を交付するものとし、1月につき30,000円を上限とする。
受入農家
受け入れた研修生に交付される研修支援金の月額の3分の2以内の額(1円未満の端数は切り捨てた額とする。)を指導支援金として交付する。
その他
申請書の提出など所定の手続きがあります。また、研修日記、就農報告書等の提出などの要件があります(短期研修を除く)。
※ 既に就農して5年以内の親元就農者が、独立、新規作物導入等に必要な技術をするために本事業により研修を行うこともできます。 予算の範囲内での補助となりますので、事前にお問い合わせください。
伊達市農業体験事業について
伊達市内において、新たに就農を希望する人に対して、農業の知識、技術及び経営方法の習得に関する研修を実施します。
研修期間・日程
令和3年2月28日までに希望する1泊2日又は2泊3日
対象者
伊達市内で新規就農を希望する方。
研修農作物
研修を希望する農作物等をお知らせ下さい。
要望に沿った受入農家を選定します。
※天候や生育状況によりご希望に添えない場合がございます。
参加費
無料(体験費・食費・宿泊・保険料含む)
※伊達市までの交通費は自己負担となります。