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「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)」第128条の規定により、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者にかかる経営の安定に必要な資金について、特別の助成に関する措置を講じることを目的とする保証制度です。
東日本大震災復興緊急保証の対象となる中小企業者として、信用保証協会の保証が承諾された場合、一般保証、セーフティネット保証及び災害関係保証と別枠でこの保証が受けられます。
(1)特定被災区域内(福島県は全域)で今般の地震・津波により直接被害を受けた中小企業者(罹災証明が必要)、または原発事故に係る警戒区域等内に事業所を有する中小企業者(被災証明が必要)
(2)震災の影響により売上高が減少するなど、経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長または特別区長の認定を受けた方が対象です。
(イ)震災後の最近3ヶ月の売上高が前年同期比で、10%以上減少している中小企業者。
(ロ)震災後の最近1ヶ月間の売上高が前年同期比で10%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高が前年同期比で10%以上減少することが見込まれること。
※(ロ)については、震災発生後3ヶ月間の実績が未集計である場合に使用するものであるため、震災後3ヶ月間の実績が集計済みの場合は(イ)で申請を行なってください。
※(ロ)について、震災後2ヶ月間の売上高が集計済みの場合は、2ヶ月の実績及びその後1ヶ月を含む3ヶ月間の売上高の見込みにより申請を行なってください。
対象となる中小企業者の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
認定申請書に記入の上、必要書類を添えて産業部商工観光課商工労政係(本庁中央棟3階)に提出してください。
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