ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 建築住宅課 > 空き家の所有者及び管理者の皆様へ

本文

空き家の所有者及び管理者の皆様へ

印刷ページ表示 更新日:2021年3月10日更新

空き家の相続登記に関すること

・土地、建物等の不動産所有者が亡くなったときは、相続するための登記(相続登記)を行う必要があります。

・相続登記をしないことで、2次3次の相続が発生し、親族間でトラブルになることがあります。

(問題事例)
・土地、建物を売買したいが、所有権移転登記に時間を要してしまう。
・空き家の有効活用をしたいが、所有者が分からず交渉できない。
・所有者との連絡が取れず、災害復旧などの緊急性のある工事が行えない。 等

空き家の管理に関すること

・適切に管理をせず、空き家が倒壊したり、物が落下する等、近隣の家屋や通行人に損害を与えた場合、所有者等が損害賠償などの責任を問われることがあります。
・相続放棄をした場合でも、空き家の管理責任があります。(民法第940条第1項)
・諸事情により、所有者だけで空き家の管理ができない場合、所有者の関係者(家族等)で協力して管理するようお願いします。

【外部リンク】
未来につなぐ相続登記 [PDFファイル/1.98MB]

Adobe Acrobat Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAcrobat Readerが必要です。
Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る