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・土地、建物等の不動産所有者が亡くなったときは、相続するための登記(相続登記)を行う必要があります。
・相続登記をしないことで、2次3次の相続が発生し、親族間でトラブルになることがあります。
(問題事例)
・土地、建物を売買したいが、所有権移転登記に時間を要してしまう。
・空き家の有効活用をしたいが、所有者が分からず交渉できない。
・所有者との連絡が取れず、災害復旧などの緊急性のある工事が行えない。 等
・適切に管理をせず、空き家が倒壊したり、物が落下する等、近隣の家屋や通行人に損害を与えた場合、所有者等が損害賠償などの責任を問われることがあります。
・相続放棄をした場合でも、空き家の管理責任があります。(民法第940条第1項)
・諸事情により、所有者だけで空き家の管理ができない場合、所有者の関係者(家族等)で協力して管理するようお願いします。
【外部リンク】
未来につなぐ相続登記 [PDFファイル/1.98MB]
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