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市の保有する行政情報を、市民の皆さんに積極的に開示(公開)する制度です。
市民の皆さんに市の行政活動について説明し、市政に積極的に参加いただくことにより、公正で民主的な市政の推進を目指しています。
伊達市情報公開条例→こちらをクリックしてください。<外部リンク>
次に掲げる8つの機関が実施機関となります。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、議会
実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、職員が組織的に用いるため保有しているものが対象になります。
【対象外のもの】
※上記の方以外(市外に住所のある方など)に対しても、制度の趣旨に反しない限り、任意開示という方法により開示することに努めております。
上記の項目に当てはまる方は「行政情報開示請求書」、それ以外の方は「行政情報任意開示申出書」にそれぞれ必要事項を記入のうえ、実施機関の窓口まで提出いただくか、郵送にてお送りください。
※実施機関窓口は、市長部局は総務課、教育委員会は教育総務課となっています。他の実施機関については、お問い合わせください。
各請求書は、窓口にてお渡しするほか、下記よりダウンロードしてご利用いただけます。
※公開すべき情報を的確かつ迅速に特定するために、請求者の方は、知りたい内容を具体的に記載していただきますようご協力をお願いします。
・行政情報開示請求書(様式第1号) [PDFファイル/103KB]/ [Wordファイル/18KB]
・行政情報任意開示申出書(様式第13号) [PDFファイル/95KB]/[Wordファイル/19KB]
情報公開制度では、開示請求に対して原則的に開示することとなっておりますが、例外として次のような行政情報は、開示できません。
■法令秘情報
法令等の規定により、公にすることができないと認められる情報
■個人に関する情報
・特定の個人を識別することができる情報
・特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報
■法人等に関する情報
・公にすることにより、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
・公にしないとの条件で任意に提供された情報
■公共の安全等に関する情報
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
■審議、検討又は協議に関する情報
市、国等における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、次のおそれがある情報
・率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ
・不当に市民等の間に混乱を生じさせるおそれ
・特定のものに不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれ
■行政運営情報
市、国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
■開示・不開示の決定までにかかる期間
原則として、開示請求があった日から起算して15日以内に決定し、請求者に結果を通知します。なお、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、決定期間を延長する場合があります。
■開示の方法
閲覧又は写しの交付によるいずれかの開示となります。なお、郵送での写しの交付を希望される場合、先に決定通知書と開示に要する費用の納付書をお送りします。その後、入金の確認が取れ次第、請求対象情報をお送りします。※通知書送付分については、請求者の方にご負担いただくことはありません。
開示請求の手数料は無料ですが、開示が決定されたときは、次のようになります。
■行政情報の閲覧
無料
■写しの交付
有料(実費を負担)
・白黒の写し(A3版まで):片面1枚につき10円
・カラーの写し(A3版まで):片面1枚につき50円
・上記以外のものの写し:当該写しの作成に要する費用
■写しの送付
郵送による写しの交付に要する費用
実施機関の開示等決定に不服があるときは、実施機関に対し審査請求をすることができます。
審査請求がありますと、実施機関は、市の第三者機関である伊達市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を受けて審査請求に対する結果について通知します。
各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。
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