児童手当
児童手当とは
児童手当制度の目的
児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。
児童手当のしくみ
受給対象
伊達市に住所を有し、児童を養育する父母等のうち所得の多い方。
支給対象となる児童
15歳到達後、最初の3月31日までにある、国内に住所を有する児童
※海外留学している場合は、条件により支給される場合があります
支給額(月額)
対象 | 支給額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳以上 小学校終了前 | 第1・2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 | |
特例給付:所得制限限度額以上(一律) | 5,000円 |
※受給者の所得が限度額以上の場合、児童手当ではなく特例給付を支給します。
手当の支給日
児童手当は 6月、10月、2月の各5日に、前月までの4ヶ月分を、指定の金融機関口座へ振り込みます。
所得制限限度額
5月分までの手当については前々年分の所得で、6月分から翌年5月分までの手当については前年分の所得で判定します。
世帯の合算所得ではなく、受給者と配偶者それぞれ単独の所得で判定し、所得の高い方が受給者となります。
扶養親族等の数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
※扶養親族等の人数が6人以降は、1人増えるごとに38万円を所得限度額に加算します。
手続きの方法
平成28年1月から、手続きの際にマイナンバーの記入が必要になりました
平成28年1月から、児童手当に関する手続きにおいて、申請者などの個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。手続きを行う際には、個人番号カード(または通知カードなど)および身元を確認できる書類(運転免許証など)をご持参ください。
※代理人が手続きを行う場合は、上記書類にあわせ「委任状」などの書類が必要になります。
認定請求
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市民課市民窓口係・各総合支所窓口(公務員の方は勤務先)に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
なお、転入出生又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由が済んだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
【認定請求に必要な添付書類等】
請求者本人の健康保険証の写し
請求者名義の金融機関の通帳の写し
印鑑(スタンプ印不可)
この他、必要に応じて提出する書類があります。
添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、窓口で確認してください。
現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月中に「児童手当・特例給付現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
【現況届に必要な添付書類等】
請求者本人及び該当児童の健康保険証の写し
この他、必要に応じて提出する書類があります。
届出の内容変更手続について
1.受給者の方が他の市区町村に転出するとき
他の市区町村に転出する場合、引き続き児童手当を受けるためには、転出先の市区町村へ新たに「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、転出後の市区町村での手続きに、伊達市長が発行する所得課税証明書が必要となりますので、転出の際にご準備ください。
2.児童手当の額が増額されるようになるとき
現在、児童手当を受給している方が、出生などの事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「児童手当・特例給付額改定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定請求をした日の属する月の翌月から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
3.児童手当の額が減額されるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「児童手当・特例給付額改定請求書」を提出してください。
4.児童手当の支給が終わるようになるとき
児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出してください。
5.受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から手当が支給されることとなりますので、住所地の市区町村に「児童手当・特例給付受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先へ新たに「児童手当・特例給付認定請求書」の提出が必要となります。
6.受給者の方が伊達市内で住所が変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき
「住所変更届」を提出してください。
7.受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
各届出用紙は、市民課(市民窓口係)・各総合支所福祉係窓口にあります。
電話番号 | FAX番号 | |
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伊達総合支所 | 024-583-5522 | 024-583-2119 |
梁川総合支所 | 024-577-7211 | 024-577-6866 |
霊山総合支所 | 024-586-1111 | 024-586-2144 |
月舘総合支所 | 024-572-2113 | 024-573-3566 |
・市民課のお問い合わせ先
電話番号:024-575-0205、FAX番号:024-576-2419