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自主納付と滞納

印刷ページ表示 更新日:2023年5月29日更新

自主納付

市税等の納付は自主納付が基本です。
自主納付とは、納税者の皆さんが納期限までに自主的に納付することをいいます。

市税等の滞納

納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納になると、まず「督促状」により納税を促すことになります。滞納した場合には、本来納めるべき金額のほかに高い利率の延滞金も合わせて納めていただくことになります。
延滞金とは [Wordファイル/17KB]

滞納処分

督促状や催告書等による再三のお願いにもかかわらず、納付していただけない場合は、納期内に納付いただいた方との公平性を保つために、やむを得ず、財産(預貯金、給与、年金、生命・損害保険、出資金、動産、不動産など)を調査し、差し押さえによる滞納処分を行います。

また、自宅や事業所を捜索し財産を差し押さえたり、タイヤロックを行うなど滞納処分を強化しています。

市税はまちづくりのための財産

納税は国民の義務であり、自主的に納付していただくものです。市税を滞納すると、その整理のために多額の費用がかかり、皆さんに納付いただいた貴重な市税から支出されることになります。
市税は、まちづくりのためのみんなの財産です。市税を有効に活用するため納期内納付にご協力ください。

国民健康保険税を滞納すると

災害など特別な事情がないのに長い間国民健康保険税を滞納している場合は、被保険者証に代えて「短期被保険者証」または「被保険者資格証明書」を交付することがあります。 

短期被保険者証とは

 有効期限が短い(6ヵ月)被保険者証のことで、期限切れごとに国保年金課(保原本庁1階)で新たな被保険者証を交付します。交付の際に国民健康保険税の納付状況を確認し、今後の納付計画の相談を行います。 

被保険者資格証明書とは

 被保険者証の効力がなくなり、国民健康保険の資格があることだけを証明するものです。この場合、医療機関でいったん医療費を全額自己負担し、後日国保年金課で申請をして医療費の7割の払い戻しを受けることになります。 

 国民健康保険税を完納した場合または特別の事情があった場合には、通常の被保険者証を交付します。国民健康保険税は、皆さんの健康を守る国民健康保険制度の大切な財源ですので、納期内の支払いをお願いいたします。

納税相談

「生活が苦しくて納税できない。」「病気や事故で働けなくなってしまった。」「災害や盗難で被害を受けてしまった。」など、様々な事情で納付できない場合は、納税通知書を持参され、収納課(保原本庁東棟1階)にご相談ください。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

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