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タイヤロックによる自動車などの差し押さえを行います

印刷ページ表示 更新日:2014年5月28日更新

市では、市税を公平に負担していただくため新たに「タイヤロック(車輪止め)」を導入しました。

これまでの再三の納税催告に応じない方、納付についての誠意が認められない方に対し、法の定めにより不動産、預金、給与、保険などの差押を実施してきましたが、今回新たに自動車やバイクなどの差し押さえを実施します。

自動車やバイクなどを差し押さえた場合は、保管命令を行った上で使用を制限します。

万が一、タイヤロックを毀損、破損した場合は地方税法332条(滞納処分に関する罪)、刑法96条(封印等破棄)及び252条(横領)などの法律により、たとえば「3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金」などに処罰されることがあります。

タイヤロック

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