ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農業者年金制度

印刷ページ表示 更新日:2015年4月30日更新

 農業者の老後生活の安定と福祉の向上、担い手の確保を目的とした年金制度で、平成14年1月1日から新しい制度に生まれ変わりました。

積立方式(確定拠出)年金です

 自分で積み立てた保険料とその運用益によって、将来受け取れる年金給付額が決まるものです。この積立方式は、その時々の加入者数や受給者数の変動による影響を受けにくい特徴があり、長期的に安定した制度運営が可能となります。

加入要件

 次の3つの要件全てを満たせば、農業経営者はもちろん、その配偶者や後継者など家族農業従事者も加入できます。

  1. 満20歳以上60歳未満の方。
  2. 国民年金第1号被保険者であること。(国民年金保険料納付の免除者でないこと)
  3. 年間農業従事日数が60日以上あること。

自由に決められる保険料

 保険料は、農業者の所得や将来設計に応じて、月2万円から6万7,000円まで1千円単位で自由に設定できます。しかも、保険料はいつでも見直すことができるので、余裕がないときは保険料を軽くしておき、余裕ができたら積み増しすることができます。

税制上のメリット

 支払った保険料は全額(最高年額80万4,000円)、所得税、住民税の社会保険料控除の対象となり、保険料の15~30%程度の節税効果が期待できます。また、将来受け取る年金は公的年金等控除の対象となります。

年金給付

 原則、65歳になれば誰でも終身にわたって受給することができます。不幸にも80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までの年金受給額が保証されます。

政策支援

 農業者年金は、農業の担い手を確保するという政策年金でもあることから、認定農業者で青色申告している方など一定の要件を満たす意欲のある担い手に対して、保険料の国庫補助があります。通算して最長20年間(月額最高1万円、通算最大216万円) です。
 将来、受給要件(保険料納付期間等が20年以上あり、経営継承等により農業を営む者でなくなること)を満たしたときに受給することになります。

現況届

 現況届は、年金受給を継続するため必要な手続きです。必要事項を記入の上、毎年6月末まで農業委員会事務局または各総合支所窓口まで提出してください。提出されない場合は、年金支給が一時停止されます。

旧農業者年金について

 新たに年金を受給される場合、また現在経営移譲年金を受給されている方で農地の移動等を予定している場合は、事前に農業委員会にご相談ください。

福島県伊達市役所〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
  • 電話番号024-575-1111
  • FAX番号024-575-2570

[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133

各ページに掲載されているすべての写真・音声・CGならびに記事の無断転用を禁じます。

© 2021 Date City.

ページトップへ戻る